申請書の部数は、正本1部、副本2部(府提出用及び申請者控え)の合計「3部」です。
- 建設業許可申請書
- 役員一覧表
- 営業一覧表(新規許可等)
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険の加入状況
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 貸借対照表(法人用)
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
- 定款
- (経営管理者の様式書面)➀又は②のいずれかを提出
- 専任技術者証明書(新規・変更)
- 資格証明書(写し)
- 監理技術者資格者証(写し)
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書
- 履歴事項証明書
- 納税証明書(京都府の事業税)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務管理責任者の確認書面
- 専任技術者の確認書面
- 営業所の実態の確認書面
建設業許可申請書
※1 申請日を記入する。
※2 主たる営業所に所在地が、登記上と事実上で異なる場合は、二段書きにする。
- (主たる事務所)〇〇市…
- (登記上の住所)〇〇市…
商号、代表者取締役の氏名を記載する。
※3 不要なものは二重線で消去し、知事許可で申請する場合は「(都道府県)知事 殿」と記載する。
※4 許可を受けたと、さらに他の建設業について追加して許可を受けようとする場合は、有効期間の残っている従来の建設業についても更新を申請し、すべての建設業の許可年月日を同一にすることができます。すでに許可を受けている建設業の全部について同時に更新(許可日の一本化)するときは、「1」それ以外は「2」を記入。
※5 項番04(許可を受けようとする建設業)は記入せず、項番05(申請時においてすでに許可を受けている建設業)のみ記入。「1」が一般の許可、「2」が特定の許可を更新する際に記入。
※6 各都道府県による「建設業許可の手引き」等(インターネットでも検索可)を掲載されているコードを記載。下記に京都府の例を張付ける。
*カラムに記載する事項については法人の場合は原則、登記簿による本店になる。ただし、建設業許可による主たる事務所の定義は必ずしも登記簿の本店所在地とは一致せず見積もり、入札、契約等などを行う機能としての本店を指す。つまり、見積もり、入札、契約等を行わない事業所は本店とはなりえない。
※7 個人事業主等で支配人(営業所に関し裁判上裁判外の一切の権限を定められた者)を定めている場合は記載必要。
※8 登記簿のとおり記載する。
※9 株式会社、合名・合資・合同会社、社団法人や財団法人においては必ず番号が存在するので記入すること。
※10 兼業(飲食業、宅地建物取引業、介護事業等)を行ったいるときは記載必要
役員一覧表
※1 氏名を記載する。(フリガナを忘れずに)
※2 法人役員(株式会社においては代表取締役・取締役、合同・合名・合資会社においては代表者社員・社員 *監査役は記入しない)に加えて顧問、相談役、総株主の議決権の5%以上を有する株主もしくは出資の総額の5%以上に相当する出資をしている者を記入する。株主については、役員等の欄には「株主等」と記入する。
明示はされていないが「顧問、相談役」とは意思決定権限を持たない(議決権を持たない)が意見を述べることにより影響力をもつ者と考えられる。
※3 常勤・非常勤の区別を記入する。
「常勤の役員」とは、原則として本店、支店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに常時所定の時間中、その職務に従事している者をいう。*株主等については、常勤・非常勤の別は記入しない。
営業一覧表(新規許可等)
※1 建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1か所の営業所。登記上の本店であっても、建設業を営業している実態を有しない者は該当しない。
※2 主たる営業所以外でも建設業を営む営業所をすべて記入する。
専任技術者一覧表
※1 「営業所一覧 別紙二(1)」の「営業所の名称」欄と同一の順序で、各営業所別に分けて記入する。
※2 専任の技術者が持つ資格(経験も含む)の業種名の略称(例:大、園、と等)と資格(経験も含む)の根拠を数字(コード一覧表を見て)で記載する。コード一覧表は下記に張り付ける。
※3 技術者の保有資格のコードを記入する。(コード一覧表を下記にて提示)
工事経歴書
工事経歴書1
※1 「工事経歴書」は一業種づつ申請するため一の業種名。(許可を受けている業種すべて作成)
※2 経営事項審査を受審する場合は、免税事業者を除き税抜きで作成する。
※3 請け負った一つの契約ごとに、請負契約の相手方の商号又は名称を記入する。金額が少なくても複数の請負をまとめて記入しない。施主(注文者)のプライバシーのため注文書の氏名は記載しないで「A」「B」「C」と記載する。
※4 「元請」とは施主から直接受注したもの。「下請」とは他の建設業者が請け負った工事の一部を請け負ったものという。
※5 共同企業体(JV)として行った工事についてはJVと付記する。
※6 工事請負契約書などの工事名称をもとに業種がわかるように具体的に記入。
※7 施工場所を都道府県及び市区町村にて記載。
※8 配置技術者を記載。
※9 主任技術者とは一般建設業の専任技術者の要件を満たした者が工事現場ごとに必要。
※10 監理技術者とは特定建設業の専任技術者の要件を満たした者が工事現場ごと必要。
※11 請負代金の額を千円単位で記入する。なお変更契約がある場合は、変更後の金額を記入する。工事進行基準が適用されている場合は、その完成工事高を括弧書きで計上る。
※12
- 「土木一式工事」→「プレストレストコンクリート(PC)鋼構造物工事」
- 「とび・土工工事」→「法面処理工事」
- 「鋼構造物工事」→「鋼橋上部工事」
上記業種について作成する場合は、右の特殊工事についても、請負代金の額を内訳として記入する。
※13 契約書の着工日ではなく、実際に工事に着手したときを記入する。
※14 「工事完成基準」が適用されている場合は、直前決算の事業年度内の年月となる。なぜなら工事完成時に請負代金が計上されるため。
※15 「未成工事」は請負代金には計上しないが記載する必要がある。
※16 「小計」はページごとに計算し、「小計」欄に記入する。
補足 「直前」決算の事業年度の完成工事及び未成工事について記載する。そして「直前」決算とは税務署に確定振申告済みの決算期で直近のもの。決算期終了後2か月を経過した場合は当該期を「直前」と考える。
となっています。
工事経歴書2
※1
- 「合計」は2ページ以上になる場合は、最終ページにのみ記入する。
- 「未成工事」は小計、合計とも含めない。
- 「請負代金の額」の合計は直前3年の工事施工金額に記載する当該業種の直前決算の額と一致する。
- 合計の全ての項目について当該業種直前決算の事業年度における合計を記入する。つまり、工事数が多く省略する場合、工事経歴書に記載したものの合計ではなくすべてに置いて記入する。
補足 経営事項審査を受審する場合
- 元請工事にかかる完成工事について、その請負金額の額の合計額の約7割を超えるとことまで、請負代金の額の大きい順に記載する。
- 1.に続けて、1.以外の元請工事及び下請け工事にかかる完成工事について、すべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。ただし、軽微な建設工事(500万円(建築一式は1.500万円)未満の工事)については、1.、2.で合わせて10件を超えて記載することを要しない。
- 2.に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載する。
補足 経営事項審査を受審しない場合
- 元請、下請にかかわりなく、)主な感性小往時について請負代金の大きい順に記載する。(完成工事合計額のおおむね6割程度まで記載する。)ただし軽微な建設工事(500万円(建築一式は1.500万円)未満の工事)については、10件を超えて記載することを要しない。
- 1.に続けて、主な未成工事については、請負代金の大きい順に記載する。
工事経歴書3
※1 工事実績がない許可業種は「工事実績なし」と記載する。決算期到来の場合は「決算期未到来」と記入する。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
★前提として決算報告等の提出すべき変更届が提出済みであれば「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は省略可。
※1 申請・届出直前3年分を決算期別に記入する。(決算期を変更している場合などは4期分以上となる場合もあります。)
※2 経営事項審査を受ける場合は、免税事業者を除き税抜で作成する。事業年度によって、税込み、税抜きに変更があった場合は、合計額を欄外にその旨を記載する。
※3 左記工事以外を記入する。
※4 許可を申請する建設業及び許可を受けている建設業の工事について記入する。設立後、一度も決算期を迎えていない場合は、「決算期未到来」と記載する。
※5 各工事経歴書の合計金額と一致する。
※6 用紙が2枚以上になる場合は、「その他建設工事」及び「合計」は最終稿に記入する。その他の建設工事が『なし』の場合も、空欄にせず「0」を記入する。
※7 合計は財務諸表の損益計算書の完成工事高と一致する
使用人数
※ 具体的に使用人とは当該事業年度の終了の日において建設業に従事している者である。つまり建設業以外の兼業においての使用人は除外する。
※1 専任の技術者になりうる技術者の人数を記載する。具体的には下記の条文を参照する。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※2 「その他の技術関係使用人」とは専任技術者になりうる者ではなくかつ主に現場作業員として労働に従事している者の数する。(資格又は経験がない者)
※3 主に事務関係を担当する者の数を記載する。
誓約書
※1 なお、建設業法8条(いわゆる欠格事由)を下記に張り付ける。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
健康保険の加入状況
★全従業員の記載必要
※1 申請日を記載する。
※2 所在地、商号、代表取締役を記載する。健康保険の加入状況の変更の場合は「申請者」に二重線を、それ以外の場合は「届出者」に二重線を引く。
※3 健康保険の加入状況等に変更ないが必要な(1)、変更がある場合は(2)に〇をつける
※4 届出先以外は二重線で消す。知事を選択するときは都道府県を加入する。
※5 許可通知書に記載されている。またインターネットでも検索できる。
※6 「営業所一覧 別表二(1)」の順に記載する。
※7 「使用人数」と一致させる。
※8 加入の場合は「1」、未加入の場合は「2」、適用が除外される場合は「3」を記載する。
※9 「事務所整理記号等」は下記に記載する健康保険、厚生年金保険の確認書類にて確認できる。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
★支店等がなくても、「該当なし」として添付する。
※1 届出日を記載する。
※2 営業所名を記載する。
※3 役員等を兼ねている場合は、「取締役〇〇支店長」「取締役〇〇営業所長」等と記載する。
※4 氏名を記載する。
貸借対照表(法人用)
★貸借対照表は確定申告で作成した決算報告書を基に作成していきます。原則として下記「貸借対照表4」以下にある「記載要領」を基づいて記載します。
貸借対照表1
※1 貸借対照表とは決算書類の一つであり確定申告において提出する書類の一部である。資産の部、負債の部、純資産の部で構成される。
※2 当該年月日の時点における静的な状態を示す。
※3 原則として、金額は千円単位で記載する。ただし、最終事業年度の決算において資本金5億円以上または負債200円以上(いわゆる「大会社」)においては「百万円」単位で記載する。
※4 流動資産(原則、一年以内に売却される資産)において親会社の株式を所有する場合、その株式が総資産の100分の5を超えない場合は「有価証券」の欄に超える場合は別途「親会社株式」の科目を作って勘定する。
貸借対照表2
※1 勘定科目の「関係会社株式・関係会社出資金」についていずれか一方のみが計上される場合には「関係会社株式」又は「関係会社出資金」の一個において記載する。
貸借対照表3
※1 上記貸借対照表2の「資産合計」と「負債純資産合計」は一致しなければならない。
貸借対照表4
貸借対照表5
上記の説明と重複するところがありますが、「貸借対照表4,5」の「記載要領」を簡単にしてみました。
原則として、金額は千円単位で記載する。ただし、最終事業年度の決算において資本金5億円以上または負債200円以上(いわゆる「大会社」)においては「百万円」単位で記載する。
兼業の場合において、兼業の営業取引にかかる資産も適当な勘定科目を用いて別個に記載する。ただしその資産が総資産の100分の5以下であれば、同一の性格の科目に含めて記載することができる。
流動資産(原則、一年以内に売却される資産)において親会社の株式を所有する場合、その株式が総資産の100分の5を超えない場合は「有価証券」の欄に超える場合は別途「親会社株式」の科目を作って勘定する。
資産の部(左側)において「その他」に属する資産でもその資産が総資産の100分の5を超えるものは当該資産を具体的な勘定科目をもって記載することが必要。
資産の欄における「材料貯蔵品」「短期貸付金」「前払費用」「特許権」「借地権」「のれん」、負債の欄における「未払金」「未払費用」「預り金」「前受収益」「負ののれん」は、総資産の100分の5以下であるとき、それぞれ流動資産の「その他」に、無形固定資産の「その他」に、流動負債の「その他」に含めて記載することができる。
勘定科目の「関係会社株式・関係会社出資金」についていずれか一方のみが計上される場合には「関係会社株式」又は「関係会社出資金」の一個において記載する。
「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は「負ののれん」として記載する。
上記は「株式会社」を原則としているが持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の場合は、「株主資本」は「社員資本」、「新株式申込証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」として記載する。「資本剰余金」及び「利益剰余金」については、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。
その他利益剰余金または利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高(例:△1111)として記載する。
損益計算書
損益計算書1
※1 原則として、金額は千円単位で記載する。ただし、最終事業年度の決算において資本金5億円以上または負債200円以上(いわゆる「大会社」)においては「百万円」単位で記載する。
※2 「完成工事高」とは建設業許可の事業によって得られた売上げである。また「工事経歴書」の合計及び「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の最終年度の合計と一致してなければならない。
※3 「兼業事業売上高」とは建設業以外の事業を慌て営む場合における当該建設業以外の事業をいう。たとえば「不動産業」「産廃業」「介護事業」などの兼業がある。2以上の兼業事業を行う場合はその総計を記載する。兼業事業の売上高に占める割合が軽微な場合においては「売上高」「売上原価」「売上総利益(売上総損失)」を建設業と兼業事業とに区分して記載することを要しない。
※4 「完成工事原価」は下記記載の「完成工事原価報告書」の合計と一致しなければならない。
※5 「雑費」に属する費用で販売費および一般管理費の総額の10分の1を超えるものについては、具体的な勘定科目を用いて記載する。
損益計算書2
※1 「その他」に属する収益で営業外収益の総額の10分の1を超えるもの、または費用で営業外費用の総額の10分の1を超えるものについては、具体的な勘定科目を用いて記載する。
※2 「前期損益修正益」「前期損益修正損」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載することができる。
※3 「特別利益」「特別損失」における「その他」は原則、具体的な勘定科目を記載する。例外的にその金額が重要でない者については、当該利益を「その他」に含めることができる。
完成工事原価報告書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
株主資本等変動計算書
注記表
注記表1
注記表2
注記表3
附属明細表
★ 附属明細表は資本金が1億円を超える株式会社及び貸借対照表の負債合計金額が200億円以上の業者が提出する必要がある。
附属明細表1
附属明細表2
附属明細表3
営業の沿革
※1 創業年月日を記入する(建設業以外の業を含む)。また「創業」以外にも「商号又は名称の変更」「合併または会社分割」「資本金額の変更」「営業の休止または再開」「法人成り」などの記録を記載する。
「法人成り」とは法人登記(株式会社、合同会社等を設立)を行いいわゆる貸借対照表上の資産、負債、純資産を承継して事業を行うことである。
ただし、「決算報告」「更新」については記入の必要なし。
※3 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記入し、該当がなければ「なし」と記載する。
所属建設業者団体
※1 所属する建設業団体名を記載します。
※2 所属になった年月日を記載します。
主要取引金融機関名
※1 「政府関係金融機関」の欄には、主な取引金融機関が独立御製法人住宅金融支援機構、株式会社 日本政策金融公庫、株式会社 日本政策投資銀行などの場合に記載します。
「金融機関」は本店、本所、支店、支所、営業所、出張所などの区別まで記載します。
「その他の金融機関」の欄には、農協などの場合に記載します
定款
※ 定款の写しの空欄には次の通り記載する。
※ 「新規」の場合にあたるので「公証人の認証」を添付
♦これより以下は上記とは別に綴り込むこと。(これらも正本1部、副本2部を作製する。)
(経営管理者の様式書面)➀又は②のいずれかを提出
※ 証明者別に作成する。
①のパターン(全て)
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
※1 「下記の者」とは枠に囲まれている者のことである。
建設業法施行規則第7条第1号イの(1)(2)(3)の三択は次項を参照する。
建設業法施行規則第7条第1号イ
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
経営経験は経営業務の管理責任者としての経験を有した期間を記載する。年数は片落としで数える。
片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を日数として数えない。
※2 「下記の者」とは枠に囲まれている者のことである。
経験者が現在どのポジションにいるか、もう一度、建設業法施行規則第7条第1号イのどの経験を有するかを記載する。
被証明者(証明してもらう者)と申請者が同一になることもある。
提出先以外の欄は二重線で抹消し、知事を選択する場合は都道府県名を記載する。
17項の区分は次のように考える。
・「1.新規」…許可を受けようとする行政庁に初めて経営業務管理責任者としての証明を行う場合。
・「2.変更」…現在証明されている経営業務管理責任者に変更がある場合。
・「3.常勤役員の更新等」…現在証明されている経営業務の管理責任者に加えて新たなものを経営業務の管理責任者として証明する場合または、経営業務管理責任者について、現在証明されている者のままとする場合。
今回は「新規」の場合であるので「1.新規」と記入する。
18項の許可番号は「新規」の場合には記載しない。
※3 「氏名のフリガナ」の欄は濁点、半濁点を含んだ文字を記載する。
「氏名」は姓と名の間は一字空ける。
常勤役員等の略歴書
※1 申請時における職名を記載する。(法人:取締役、代表取締役 個人:事業主、支配人)
※2 現在に至るまでの職歴を記載する。特に、建設業に関する略歴はすべて記載する。
※3 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
②のパターン
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面)
※1 「下記の者」とは当該証明書の枠に囲まれてい者である。
「第7条第1号ロ」は以下を参照する。
建設業法施行規則第7条第1号ロ
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
経営経験は経営業務の管理責任者としての経験を有した期間を記載する。年数は片落としで数える。
片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を日数として数えない。
※2 「下記の者」とは枠に囲まれている者のことである。
経験者が現在どのポジションにいるか、もう一度、建設業法施行規則第7条第1号イのどの経験を有するかを記載する。
被証明者(証明してもらう者)と申請者が同一になることもある。
提出先以外の欄は二重線で抹消し、知事を選択する場合は都道府県名を記載する。
17項の区分は次のように考える。
・「1.新規」…許可を受けようとする行政庁に初めて経営業務管理責任者としての証明を行う場合。
・「2.変更」…現在証明されている経営業務管理責任者に変更がある場合。
・「3.常勤役員の更新等」…現在証明されている経営業務の管理責任者に加えて新たなものを経営業務の管理責任者として証明する場合または、経営業務管理責任者について、現在証明されている者のままとする場合。
今回は「新規」であるので、「1.新規」と記入する。
18項の許可番号は「新規」の場合には記載しない。
※3 「氏名のフリガナ」の欄は濁点、半濁点を含んだ文字を記載する。
「氏名」は姓と名の間は一字空ける。
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第二面)
※1 直接に補佐する者は、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年有していれば、一人でも業務可能(業務経験期間は、重複していてもよい)。
提出先以外の欄は二重線で抹消し、知事を選択する場合は都道府県名を記載する。
※2 経営経験は経営業務の管理責任者としての経験を有した期間を記載する。年数は片落としで数える。
片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を月数として数えない。
※3 「氏名のフリガナ」の欄は濁点、半濁点を含んだ文字を記載する。
「氏名」は姓と名の間は一字空ける。
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第三面)
※1 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第二面)を参照。
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第四面)
※1 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第二面)を参照。
常勤役員等の略歴書
※1 申請時における職名を記載する。(法人:取締役、代表取締役 個人:事業主、支配人)
※2 現在に至るまでの職歴を記載する。特に、建設業に関する略歴はすべて記載する。
※3 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
※1 申請時における職名を記載する。
※2 直接補佐する者が複数いる場合には、全員提出する。
※3 現在に至るまでの職歴を記載する。特に建設業に関する者はすべて記載する。
※4 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
組織図
専任技術者証明書(新規・変更)
※1 「一般建設業」は「第7条第2号」、「特定建設業」は「第15条2号」を選ぶこと。当てはまらない条文は二重線で抹消する。 また、「一般・特定」両方に該当する場合は両方抹消しない。
※2 申請先を選び、それ以外は二重線で抹消する。知事を選択する場合は当道府県名も記載する。
※3 新規申請なので「1.新規許可等」を選び、カラムに「1」を記入する。
※4 資格者区分は下記のコードから選択し、二桁の番号を記載する。
※5 当該技術者が記載されている営業所の名称を記載する。注意として専任技術者は複数の営業所をかけ持つことはできない。(専任なので)
資格証明書(写し)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
監理技術者資格者証(写し)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
卒業証明書
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
実務経験証明書
★「一般」の専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
※1 実務経験の証明する業種を記載する。
※2 証明者は被証明者である法人の代表者、又は個人の事業主である。
※3 証明者の立場から見た被証明者との関係を記載する。
※4 実際に雇用された期間を記載する。
原則として、
1. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有すること
2. 高等学校等(又は大学等)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有すること
関連する学科とは具体的には以下のとおりである。
※5
・通年にわたり建設工事の経験がある場合は、その年の代表的な工事の件名を記載し、その他の工事は「他〇件」として件数を記載し、1年分を一行にまとめて記載することができる。
・通年にわたり建設工事の経験がない場合は、一件工事毎に積み上げて記載する。その場合の年数の積み上げは片落とし計算となる。
片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を日数として数えない。
※6 実務経験年数の合計を記入する。
※7 当時の使用者と現在の証明者が異なる場合の理由を記入する。
(例)平成〇〇年〇月会社解散の為 平成〇〇年〇月事業主死亡の為
指導監督的実務経験証明書
★「特定」の専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
※「実務経験証明書」の項を参照する。
※1 1件の請負代金が4.500万円以上の元請工事を記載する。(消費税を含む)
「指導的実務経験」とは特定建設業の専任技術者を「高度な経験」によって取得するものである。
ただし、次の7業種においては指導的実務経験を積んでも取得することはできない。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
つまり、この7業種については1級の国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定される。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
★経営業務の管理責任者であるものについては作成不要
★顧問、相談役、5%以上の株主・出資者については、賞罰欄の記載および署名・押印は不要。(法人役員については必要。)
※1 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
★支店等がなくても、「該当なし」と記載して添付すること。「建設業施行令第3条に規定する使用人一覧表」に記載した者全員について作成する。ただし、役員等を兼ねている者については、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」・「経営業務の管理責任者の略歴書」をもって、これに代えることができる。
※ 「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」を参照する。
株主(出資者)調書
★ 法人の未提出する。
★ 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載すること。
※1 株主又は出資者が法人であるときは、その商号又は名称を記載する。
※2 複数を記載するときは「〇〇株」とし、出資の価格を記載するときはその単位を必ず記載し「〇〇円」等とする。
履歴事項証明書
★ 法人のみ必要となる。
★発行後3か月以内のものに限られる。
納税証明書(京都府の事業税)
♦以下、ここから下は確認書面になります。主に各行政が作成した書面を添付することになります。(正本、副本を作る必要はなく原本1部のみ提出となります。)
登記されていないことの証明書
★ 法務局によって取得することができる。郵送による取得も可。
★ 発行後3か月以内のものに限る。
★許可申請者(法人においては役員全員(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者を除く。))及び建設業法施行令第3条に規定する使用人について必要。
身分証明書
★ 本籍地の市区町村によって取得ができる。郵送も可。
★ 発行後3か月以内のものに限る。外国籍のの場合は不要。
★許可申請者(法人においては役員全員(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者を除く。))及び建設業法施行令第3条に規定する使用人について必要。
経営業務管理責任者の確認書面
(役員の現在の地位の確認書面)履歴事項全部証明書等
(執行役員等の現在の地位の確認)次の①~③の全ての提示
①組織図等(原本)
②業務分掌規程等(原本)
③定款、執行役員規定又は取締役会の議事録等(原本)
(支配人の現在の地位の確認)支配人の登記事項証明書
(常勤性の確認書面)①又は②のいずれかの提示
パターン①(すべて)
健康保険被保険者証等(個人事業主においては国民健康保険等)(写し)
※ 健康保険所の写しは、被保険者等の記号・番号、保険者番号及びQRコードをマスキングしたうえで、提示する。
雇用保険被保険者証(写し)
パターン②(すべて)
健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」(原本)
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)(原本)
(経営経験の確認書面)(➀法人役員、②令3条使用人、③個人事業主)に応じどれか
①(法人役員にて経営経験とする場合)履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖謄本等
②(令3条使用人として経営経験とする場合)ⅰ又はⅱのいずれか
ⅰ支配人の登記事項証明書(原本)
ⅱ取締役会の議事録、人事発令書等(原本)(どちらか一つ)
③(個人事業主を経営経験とする場合)税務署受付印のある確定申告書(控)(原本)(第一表及び第二表)直近5年分
(経営経験の確認書面)のうち①、②のいずれか
①受付印のある決算変更届の副本5年分(原本)
②工事契約書類等5年間につき各年度1件以上(写し)
※ 以下、当契約書は複数枚におよぶが、乱雑になるため省略する。
(健康保険等の加入状況の確認)①と②の両方必要
①健康保険・厚生年金保険の申請時直前の「領収証書」又は「納入証明書」(写し)
②雇用保険の申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び「領収済み通知書」(写し)
専任技術者の確認書面
(常勤性の確認書面)次の2パターンのうちにいずれか
パターン①(全て提出)
健康保険被保険者証等(個人事業主においては国民健康保険等)(写し)
※ 「健康保険者証の写し」は、被保険者証等の記号・番号、保険者番号及びQRコードをマスキングしたうえで、提示する。
雇用保険被保険者証(写し)
パターン②(すべて)
健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
(国家資格等の確認書面)資格証明書、監理技術者資格者証(写し添付、原本提示)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
(実務経験の確認書面 ※監理技術者証による場合を除く)①又は②のいずれかの提示
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
①工事関係書類等5件(各年度1件まで)(写し)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
※実務経験証明書に記載のある期間中の「工事請負契約書」又は「注文書及び請書」の写しを5件(ただし、照明が必要な実務経験年数が5年以下の場合は、当該年数分)提示する書類の年度は任意で同一年度につき1件までの確認とする。
②工事経歴書(受付印のある決算変更届の副本)(原本)5年分
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
(実務経験の確認書面)実務経験期間中の在籍確認書類の提示
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
★具体的には厚生年金保険「被保険者記録照会回答票」、雇用保険「資格取得届出確認照会回答書」等、保険の加入履歴等の公的証明書の原本提示。
当該申請企業での実務経験の場合、在籍期間を確認できる健康保険被保険者証等、雇用保険被保険者証の写しの提示でも可)
営業所の実態の確認書面
写真(建物内部・外部、営業所入り口・内部、建設業許可の標識)
※ 建物内部・外部、営業所入り口・内部・建設業許可標識が写るように撮影。