決算変更届は毎年事業年度(決算期)経過後4か月以内に届けなければなりません。
ではさっそく決算報告届(個人)においての書き方を説明していきたいと思います。
変更届出書
変更届出書
※1 申請する年月日を記載する。
※2 許可番号は建設業許可取得時に得られる建設業許可通知書に記載がある。またインターネットにて国土交通省の建設業者の検索サイトでも確認ができる。
※3 住所、屋号(任意の名称)、氏名(代表者)を記載する。
※4 申請時の申請場所の都道府県知事の氏名を記載する。(ネットなどで検索する)
※5 個人事業主(法人登記を行わずに営業している場合)は一律12月決算となります。つまり、(第〇〇期 令和〇〇年1月1日~令和〇〇年12月31日まで)となります。
※6 個人事業主の申請においては
- (1)工事経歴書
- (2)工事施工金額<直前3年の各事業年度における工事施工金額>
- (4)貸借対照表及び損益計算書
- (8)事業税納付済額証明書
において〇を付ける。事業税納付済証明書(納税証明書)は役所にて取得し閉じこまないで添付する。
なお、当該事業年度にて
- 使用人数の変更があったとき
- 健康保険等の加入状況の変更があったとき
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
- 定款に変更があったとき
は毎事業年度経過後4か月以内に申請する必要があるため決算変更届と同時に申請する。
工事経歴書1
※1 「工事経歴書」は一業種づつ申請するため一の業種名。(許可を受けている業種すべて作成)
※2 経営事項審査を受審する場合は、免税事業者を除き税抜きで作成する。
※3 請け負った一つの契約ごとに、請負契約の相手方の商号又は名称を記入する。金額が少なくても複数の請負をまとめて記入しない。施主(注文者)のプライバシーのため注文書の氏名は記載しないで「A」「B」「C」と記載する。
※4 「元請」とは施主から直接受注したもの。「下請」とは他の建設業者が請け負った工事の一部を請け負ったものという。
※5 共同企業体(JV)として行った工事についてはJVと付記する。
※6 工事請負契約書などの工事名称をもとに業種がわかるように具体的に記入。
※7 施工場所を都道府県及び市区町村にて記載。
※8 配置技術者を記載。
※9 主任技術者とは一般建設業の専任技術者の要件を満たした者が工事現場ごとに必要。
※10 監理技術者とは特定建設業の専任技術者の要件を満たした者が工事現場ごと必要。
※11 請負代金の額を千円単位で記入する。なお変更契約がある場合は、変更後の金額を記入する。工事進行基準が適用されている場合は、その完成工事高を括弧書きで計上る。
※12
- 「土木一式工事」→「プレストレストコンクリート(PC)鋼構造物工事」
- 「とび・土工工事」→「法面処理工事」
- 「鋼構造物工事」→「鋼橋上部工事」
上記業種について作成する場合は、右の特殊工事についても、請負代金の額を内訳として記入する。
※13 契約書の着工日ではなく、実際に工事に着手したときを記入する。
※14 「工事完成基準」が適用されている場合は、直前決算の事業年度内の年月となる。なぜなら工事完成時に請負代金が計上されるため。
※15 「未成工事」は請負代金には計上しないが記載する必要がある。
※16 「小計」はページごとに計算し、「小計」欄に記入する。
補足 「直前」決算の事業年度の完成工事及び未成工事について記載する。そして「直前」決算とは税務署に確定振申告済みの決算期で直近のもの。決算期終了後2か月を経過した場合は当該期を「直前」と考える。
となっています。
工事経歴書2
※1
- 合計は2ページ以上になる場合は、最終ページにのみ記入する。
- 「未成工事」は小計、合計とも含めない。
- 「請負代金の額」の合計は直前3年の工事施工金額に記載する当該業種の直前決算の額と一致する。
- 合計の全ての項目について当該業種直前決算の事業年度における合計を記入する。つまり工事数が多く省略する場合、工事経歴書に記載したものの合計ではなくすべてに置いて記入する。
補足 経営事項審査を受審する場合
- 元請工事にかかる完成工事について、その請負金額の額の合計額の約7割を超えるとことまで、請負代金の額の大きい順に記載する。
- 1.に続けて、1.以外の元請工事及び下請け工事にかかる完成工事について、すべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。ただし、軽微な建設工事(500万円(建築一式は1.500万円)未満の工事)については、1.、2.で合わせて10件を超えて記載することを要しない。
- 2.に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載する。
補足 経営事項審査を受審しない場合
- 元請、下請にかかわりなく、)主な感性小往時について請負代金の大きい順に記載する。(完成工事合計額のおおむね6割程度まで記載する。)ただし軽微な建設工事(500万円(建築一式は1.500万円)未満の工事)については、10件を超えて記載することを要しない。
- 1.に続けて、主な未成工事については、請負代金の大きい順に記載する。
工事経歴書3
※1 工事実績がない許可業種は「工事実績なし」と記載する。決算期到来の場合は「決算期未到来」と記入する。
直前3年の各事業年度における工事施工額
直前3年の各事業年度における工事施工額
※1 申請・届出直前3年分を決算期別に記入する。(決算期を変更している場合などは4期分以上となる場合もあります。)
※2 経営事項審査を受ける場合は、免税事業者を除き税抜で作成する。事業年度によって、税込み、税抜きに変更があった場合は、合計額を欄外にその旨を記載する。
※3 左記工事以外を記入する。
※4 許可を申請する建設業及び許可を受けている建設業の工事について記入する。設立後、一度も決算期を迎えていない場合は、「決算期未到来」と記載する。
※5 各工事経歴書の合計金額と一致する。
※6 用紙が2枚以上になる場合は、「その他建設工事」及び「合計」は最終稿に記入する。その他の建設工事が『なし』の場合も、空欄にせず「0」を記入する。
※7 合計は財務諸表の損益計算書の完成工事高と一致する。
貸借対照表
貸借対照表1
税務署で確定申告の際、確定申告書に添付された決算報告書と照らし合わせます。「△」は会計上マイナスの意味になります。
※1 個人決算の場合は決算日の選択はできません。毎年1月30日から12月31日までとなります。
※2 建設業許可用の貸借対照表では1000円単位で表示します。1000円未満の金額は切り捨て、1000円に届かない金額は「0」と記入。
※3 「完成工事未収入金」とは完成工事高のうち未収のものを指します。(兼業事業の売掛金は含めず建設事業における未収入金だけを書く)
※4 「流動資産合計」「固定資産合計」「資産合計」「流動負債合計」においても確定申告時の決算書に合わしてください。1000円未満の切り捨てた金額の合計ではありません。(つまり、「合計」の数字が多くてもOK)
※5 現存価格において計上。つまりは減価償却後の価格です。
※6 兼業事業の買掛金は含みません。
※7 「短期借入金」とは決算期後1年以内に返済することとなる額を計上します。1年以内に完成するか否かを問いません。つまり分割払いなどにおいては一つの債務(一つの契約)においても「短期借入金」と「長期借入金」の勘定科目に分かれる可能性があります。
※8 「賞与引当金」、「完成工事補償引当金」等はここへ計上します。つまり、「…………..引当金」の欄には計上しないでください。
貸借対照表2
※1 決算期後1年を超えた後に返済する額を計上します。分割返済の定めがある者については、決算後1年以内の分割返済予定額を算定し、頃を流動負債(短期借入金)に振り替えなければなりません。
※2 退職給付引当金はここへ計上します。つまり、「…………..引当金」の欄には計上しない。
※3 「固定負債合計」「負債合計」「純資産合計」「負債純資産合計」においても確定申告時の決算書に合わしてください。1000円未満の切り捨てた金額の合計ではありません。(つまり、「合計」の数字が多くてもOK)
※4 前期の純資産合計(もしくは資本合計)を計上します。
※5 事業主が事業外資金から事業の多面に借りたもの
※6 事業主が営業の資金から家事費などに充当したもの
※7 税抜方式、税込方式を記入する。ただし、経営事項審査を受審する場合は、税抜方式を採用すること。(免税事業者の場合は、「免税事業者につき税込み」と記入すること。)
損益計算書
損益計算書
※1 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の工事施工金額の合計欄の金額と一致します。
※2 工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料手当等を計上します。
※3 工事に要した従業員、(工事現場における管理業務に従事した技術、事務職員等)の給料手当等を計上します。完成工事補償引当金繰入額はここに計上します。
※4 退職給付引当金繰越額はここに計上します。
※5 雑費について「販売費および一般管理費」の10%を超えるものについては、それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記します。使用していない勘定科目を二重線で消し、その右に該当科目を記載する。
※6 各種の引当金、準備金の取り崩しはここに計上する。
※7 完成工事高の総額の10分の1を超える場合に書くこと。
※8 1000円未満の切り捨ての金額の為、計算をもって得られる勘定科目(「完成工事原価」の合計、完成工事総利益、営業利益(営業損失)、「営業外収入」「営業外費用」の合計、事業主利益(事業主損失))は建設業許可用の損益計算書上の計算とは一致しないことがありますが問題ありません。
納税証明書
★納税証明書(事業税)を役所から取得し綴じこまず提出する。