15.許可後の軽微な変更

決算変更届(個人)

決算変更届は毎年事業年度(決算期)経過後4か月以内に届けなければなりません。 ではさっそく決算報告届(個人)においての書き方を説明していきたいと思います。                      →決算変更届(個人)一式(PDF) 変更届...
15.許可後の軽微な変更

決算変更届に付随する変更

「決算変更届に付随する変更」とはワードは特にはないが、決算変更届とともに申請するのが原則である変更申請をまとめてみた。「決算報告届」は許可を継続させるため原則として必ず毎事業年度経過後4か月以内に申請が必要な申請である。以下で示す申請もまた...
15.許可後の軽微な変更

常勤役員等(経営業務管理責任者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の変更

「常勤役員等(経営業務管理者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者」に変更があったときは事実発生から2週間以内に変更の申請が必要となる。具体的には株主総会や取締役会等で取締役や代表取締役、支配人等の変更があった場合、また現在、...
15.許可後の軽微な変更

専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更及び健康保険の加入状況(※従業員数以外に)の変更

1.専任技術者に変更があったとき 変更届出書(第22号の2) ※1 変更事項に〇をつける ※2 空位のカラムには「0」を記載する。 ※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。 ※4 専任技術者の変更の場合、本店もしく...
15.許可後の軽微な変更

その他の変更

以上前記、「決算変更届に付随する変更」「常勤役員等(経営業務管理責任者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の変更」「専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人及び健康保険の加入状況(※従業員数以外に)の変更」以外の変更...
建設業許可(総論)

建設業許可とは…

第3条 建設業を営もうとする者は、.....(省略)....営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする...
建設業許可(総論)

建設業の種類

建設業の種別には世間にはいろいろ存在します。 しかし建設業法では近年一種類増えて(解体工事)29種類存在します。 新規で許可を申請なされる方、または業種を追加を考えておららる方は自分がなされる業務がどの業種に当てはまるか一度確認してみてもい...
許可の要件

1.許可の要件(総論)

ここでは許可を取得するための要件を全体的に伝えていきたいと思います。 実際の許可取得のための申請はこの要件を客観的に書面で証明していくことになります。 許可取得を考えていらっしゃる方は是非一読して下さい。 許可要件の全体 許可の要件の根拠法...
許可の要件

2.許可の要件(経営業務管理責任者)

京都府の建設業許可申請手引きの許可の要件の欄の一つ目に次のように書かれています。 ・適正な経営体制があること では、単純に適正な経営体制とは何でしょうか? それは 「ある役員等が」(ある経営者者)が 「ある経験」を有していること が必要です...
許可の要件

3.許可の要件(社会保険の加入)

この要件は近年プラスされた要件です。 以前は社会保険の加入は建設業許可の取得要件には入っていませんでした。 以前はそういったこともあり、建設業界はブラックなイメージが高まっていました。 しかし近年、人手不足問題がクローズアップされ建設業界で...