1.専任技術者に変更があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 専任技術者の変更の場合、本店もしくは外套の支店名(営業所名)を記入する。
※5 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要であるが参考の為提示する。
専任技術者証明書
※1 「一般建設業」は「第7条第2号」、「特定建設業」は「第15条2号」を選ぶこと。当てはまらない条文は二重線で抹消する。 また、「一般・特定」両方に該当する場合は両方抹消しない。
※2 申請先を選び、それ以外は二重線で抹消する。知事を選択する場合は当道府県名も記載する。
※3 新規申請なので「1.新規許可等」を選び、カラムに「1」を記入する。
※4 資格者区分は下記のコードから選択し、二桁の番号を記載する。
※5 当該技術者が記載されている営業所の名称を記載する。注意として専任技術者は複数の営業所をかけ持つことはできない。(専任なので)
資格証明書(原本提示、写し提出)、管理技術者証(原本提示、写し提出)、実務経験証明書等の専任技術者になりうるための確認
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
実務経験等の確認書類
★「一般」の専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
※1 実務経験の証明する業種を記載する。
※2 証明者は被証明者である法人の代表者、又は個人の事業主である。
※3 証明者の立場から見た被証明者との関係を記載する。
※4 実際に雇用された期間を記載する。
原則として、
1. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有すること
2. 高等学校等(又は大学等)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有すること
関連する学科とは具体的には以下のとおりである。
※5
・通年にわたり建設工事の経験がある場合は、その年の代表的な工事の件名を記載し、その他の工事は「他〇件」として件数を記載し、1年分を一行にまとめて記載することができる。
・通年にわたり建設工事の経験がない場合は、一件工事毎に積み上げて記載する。その場合の年数の積み上げは片落とし計算となる。
片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を日数として数えない。
※6 実務経験年数の合計を記入する。
※7 使用者と証明者が異なる場合の理由を記入する。
(例)平成〇〇年〇月会社解散の為 平成〇〇年〇月事業主死亡の為
指導監督的実務経験証明書
★「特定」の専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
※「実務経験証明書」の項を参照する。
※1 1件の請負代金が4.500万円以上の元請工事を記載する。(消費税を含む)
「指導的実務経験」とは特定建設業の専任技術者を「高度な経験」によって取得するものである。
ただし、次の7業種においては指導的実務経験を積んでも取得することはできない。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
つまり、この7業種については1級の国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定される。
の他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
2.専任技術者の氏名に変更があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 専任技術者の変更の場合、本店もしくは外套の支店名(営業所名)を記入する。
※5 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要であるが参考の為提示する。
専任技術者証明書
※1 「一般建設業」は「第7条第2号」、「特定建設業」は「第15条2号」を選ぶこと。当てはまらない条文は二重線で抹消する。 また、「一般・特定」両方に該当する場合は両方抹消しない。
※2 申請先を選び、それ以外は二重線で抹消する。知事を選択する場合は当道府県名も記載する。
※3 新規申請なので「1.新規許可等」を選び、カラムに「1」を記入する。
※4 資格者区分は下記のコードから選択し、二桁の番号を記載する。
※5 当該技術者が記載されている営業所の名称を
戸籍抄本または住民票の原本の提示
3.建設業法施行令第3条に規定する使用人に変更があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 専任技術者の変更の場合、本店もしくは外套の支店名(営業所名)を記入する。
※5 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要であるが参考の為提示する。