常勤役員等(経営業務管理責任者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の変更

15.許可後の軽微な変更

「常勤役員等(経営業務管理者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者」に変更があったときは事実発生から2週間以内に変更の申請が必要となる。具体的には株主総会や取締役会等で取締役や代表取締役、支配人等の変更があった場合、また現在、経営業務管理責任者である者の婚姻などによる氏名変更である。

下記に項目を掲げる。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき
  2. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の氏名に変更があったとき
  3. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき
  4. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に変更があったとき

以下「法人」の例で場合で記載する

  1. 1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき
    1. 変更届出書(第22号の2)
    2. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
    3. 常勤役員等の略歴書
    4. 健康保険被保険者証等、雇用保険被保険者証のいずれか
    5. 経営経験の確認書類(履歴事項全部証明書、確定申告書控え等)、建設業の経営経験確認
      1. (経営経験の確認書面)(➀法人役員、②令3条使用人、③個人事業主)に応じどれか
        1. ①(法人役員にて経営経験とする場合)履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖謄本等
        2. ②(令3条使用人として経営経験とする場合)ⅰ又はⅱのいずれか
          1. ⅰ支配人の登記事項証明書(原本)
          2. ⅱ取締役会の議事録、人事発令書等(原本)(どちらか一つ)
      2. ③(個人事業主を経営経験とする場合)税務署受付印のある確定申告書(控)(原本)(第一表及び第二表)直近5年分
      3. (経営経験の確認書面)のうち①、②のいずれか
        1. ①受付印のある決算変更届の副本5年分(原本)
        2. ②工事契約書類等5年間につき各年度1件以上(写し)
      4. (健康保険等の加入状況の確認)①と②の両方必要
        1. ①健康保険・厚生年金保険の申請時直前の「領収証書」又は「納入証明書」(写し)
      5. ②雇用保険の申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び「領収済み通知書」(写し)
  2. 2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の氏名に変更があったとき
    1. 変更届出書(第22号の2)
    2. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
    3. (戸籍抄本または住民票の原本提示が必要)
  3. 3.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき
    1. 変更届出書(第22号の2)
    2. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等を直接に補佐する者の証明書
    3. 常勤役員等の略歴書
    4. 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
    5. 別途書類あとで
  4. 4.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に変更があったとき
    1. 変更届出書(第22号の2)
    2. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等を直接に補佐する者の証明書
      1. 組織図
    3. (戸籍抄本または住民票の原本提示が必要)
    4. 関連

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき

変更届出書(第22号の2)

※1 変更事項に〇をつける

※2 空位のカラムには「0」を記載する。

※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。

※4 カラム欄は変更事項のみ記載する。

※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要

今回の事例では、本来は不要であるが参考の為提示する。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

※1 「下記の者」とは枠に囲まれている者のことである。

建設業法施行規則第7条第1号イの(1)(2)(3)の三択は次項を参照する。

建設業法施行規則第7条第1号イ

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

経営経験は経営業務の管理責任者としての経験を有した期間を記載する。年数は片落としで数える。

片落とし・・・最初の月か、最後の月の片方を日数として数えない。

※2 「下記の者」とは枠に囲まれている者のことである。

経験者が現在どのポジションにいるか、もう一度、建設業法施行規則第7条第1号イのどの経験を有するかを記載する。

被証明者(証明してもらう者)と申請者が同一になることもある。

提出先以外の欄は二重線で抹消し、知事を選択する場合は都道府県名を記載する。

17項の区分は次のように考える。

・「1.新規」…許可を受けようとする行政庁に初めて経営業務管理責任者としての証明を行う場合。

・「2.変更」…現在証明されている経営業務管理責任者に変更がある場合

・「3.常勤役員の更新等」…現在証明されている経営業務の管理責任者に加えて新たなものを経営業務の管理責任者として証明する場合または、経営業務管理責任者について、現在証明されている者のままとする場合

今回は「新規」の場合であるので「1.新規」と記入する。

18項の許可番号は「新規」の場合には記載しない。

※3 「氏名のフリガナ」の欄は濁点、半濁点を含んだ文字を記載する。

「氏名」は姓と名の間は一字空ける。

経営業務管理責任者を変更する場合は記載する。

常勤役員等の略歴書

※1 申請時における職名を記載する。(法人:取締役、代表取締役 個人:事業主、支配人)

※2 現在に至るまでの職歴を記載する。特に、建設業に関する略歴はすべて記載する。

※3 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。

健康保険被保険者証等、雇用保険被保険者証のいずれか

 健康保険所の写しは、被保険者等の記号・番号保険者番号及びQRコードをマスキングしたうえで、提示する。

経営経験の確認書類(履歴事項全部証明書、確定申告書控え等)、建設業の経営経験確認

(経営経験の確認書面)(➀法人役員、②令3条使用人、③個人事業主)に応じどれか

①(法人役員にて経営経験とする場合)履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖謄本等
②(令3条使用人として経営経験とする場合)ⅰ又はⅱのいずれか
ⅰ支配人の登記事項証明書(原本)
ⅱ取締役会の議事録、人事発令書等(原本)(どちらか一つ)

③(個人事業主を経営経験とする場合)税務署受付印のある確定申告書(控)(原本)(第一表及び第二表)直近5年分

(経営経験の確認書面)のうち①、②のいずれか

①受付印のある決算変更届の副本5年分(原本)
②工事契約書類等5年間につき各年度1件以上(写し)

 以下、当契約書は複数枚におよぶが、乱雑になるため省略する。

(健康保険等の加入状況の確認)①と②の両方必要

①健康保険・厚生年金保険の申請時直前の「領収証書」又は「納入証明書」(写し)

②雇用保険の申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び「領収済み通知書」(写し)

2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の氏名に変更があったとき

変更届出書(第22号の2)

※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要

今回の事例では、本来は不要であるが参考の為提示する。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

(戸籍抄本または住民票の原本提示が必要)

3.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき

変更届出書(第22号の2)

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等を直接に補佐する者の証明書

常勤役員等の略歴書

※1 申請時における職名を記載する。(法人:取締役、代表取締役 個人:事業主、支配人)

※2 現在に至るまでの職歴を記載する。特に、建設業に関する略歴はすべて記載する。

※3 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

別途書類あとで

4.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に変更があったとき

変更届出書(第22号の2)

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者等を直接に補佐する者の証明書

※1 申請時における職名を記載する。

※2 直接補佐する者が複数いる場合には、全員提出する。

※3 現在に至るまでの職歴を記載する。特に建設業に関する者はすべて記載する。

※4 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。

組織図

(戸籍抄本または住民票の原本提示が必要)