決算変更届に付随する変更

15.許可後の軽微な変更

「決算変更届に付随する変更」とはワードは特にはないが、決算変更届とともに申請するのが原則である変更申請をまとめてみた。「決算報告届」は許可を継続させるため原則として必ず毎事業年度経過後4か月以内に申請が必要な申請である。以下で示す申請もまた変更があれば同じく毎事業年度経過後4か月以内に申請が必要な申請となるため、同時に申請すれば効率的であるためである。

以下、申請内容について記載する。

  1. 使用人数に変更があったとき
  2. 健康保険等の加入状況 ※従業員数に変更があったとき
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
  4. 定款に変更があったとき

ここでは決算変更届と同時に申請することを想定し、「決算変更で必要となる書類(変更届出書「別記第1号様式」の書類はここで提示するため除く)」+「次の掲げる書面」が必要となる。以下「法人」の例で場合で記載する。

1.使用人数に変更があったとき

変更届出書(別記第1号)

※1 申請する年月日を記載する。

※2 許可番号は建設業許可取得時に得られる建設業許可通知書に記載がある。またインターネットにて国土交通省の建設業者の検索サイトでも確認ができる。

※3 本店の所在地、法人名、代表取締役を記載する。

※4 申請時の申請場所の都道府県知事の氏名を記載する。(ネットなどで検索する)

※5 法人においては決算期を自由に決めることが可能であるため任意であるため会社設立時に定めた決算期となる。(わからなければ定款に記載がある。)

※6 法人(法務局において会社登記等をしている)においては

  • (1)工事経歴書
  • (2)工事施工金額<直前3年の各事業年度における工事施工金額>
  • (4)貸借対照表及び損益計算書
  • (5)株主資本等変動計算書及び注記表
  • (6)事業報告書
  • (7)附属明細書
  • (8)事業税納付済額証明書

において丸を付ける。事業税納付済証明書(納税証明書)は役所にて取得し綴じこまないで添付する。

※7 使用人数の変更の場合なので(9)に〇をつける。

使用人数

※1 専任の技術者になりうる技術者の人数を記載する。具体的には下記の条文を参照する。

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

(許可の基準)

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。

 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※2 「その他の技術関係使用人」とは専任技術者になりうる者ではなくかつ主に現場作業員として労働に従事している者の数する。(資格又は経験がない者)

※3 主に事務関係を担当する者の数を記載する。

2.健康保険等の加入状況 ※従業員数に変更があったとき

変更届出書(別記第1号)

※1 申請する年月日を記載する。

※2 許可番号は建設業許可取得時に得られる建設業許可通知書に記載がある。またインターネットにて国土交通省の建設業者の検索サイトでも確認ができる。

※3 本店の所在地、法人名、代表取締役を記載する。

※4 申請時の申請場所の都道府県知事の氏名を記載する。(ネットなどで検索する)

※5 法人においては決算期を自由に決めることが可能であるため任意であるため会社設立時に定めた決算期となる。(わからなければ定款に記載がある。)

※6 法人(法務局において会社登記等をしている)においては

  • (1)工事経歴書
  • (2)工事施工金額<直前3年の各事業年度における工事施工金額>
  • (4)貸借対照表及び損益計算書
  • (5)株主資本等変動計算書及び注記表
  • (6)事業報告書
  • (7)附属明細書
  • (8)事業税納付済額証明書

において丸を付ける。事業税納付済証明書(納税証明書)は役所にて取得し綴じこまないで添付する。

※7 健康保険等の加入状況の変更なので、(3)に〇をつける。

健康保険等の加入状況

※1 申請日を記載する。

※2 所在地、商号、代表取締役を記載する。

※3 健康保険の加入状況等に変更がある場合なので(2)に〇をつける。

※4 届出先以外は二重線で消す。知事を選択するときは都道府県を加入する。

※5 許可通知書に記載されている。またインターネットでも検索できる。

※6 「営業所一覧 別表二(1)」の順に記載する。

※7 「使用人数」と一致させる。

※8 加入の場合は「1」、未加入の場合は「2」、適用が除外される場合は「3」を記載する。

※9 「事務所整理記号等」は下記に記載する健康保険、厚生年金保険の確認書類にて確認できる。

3.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき

変更届出書(別記第1号)

※1 申請する年月日を記載する。

※2 許可番号は建設業許可取得時に得られる建設業許可通知書に記載がある。またインターネットにて国土交通省の建設業者の検索サイトでも確認ができる。

※3 本店の所在地、法人名、代表取締役を記載する。

※4 申請時の申請場所の都道府県知事の氏名を記載する。(ネットなどで検索する)

※5 法人においては決算期を自由に決めることが可能であるため任意であるため会社設立時に定めた決算期となる。(わからなければ定款に記載がある。)

※6 法人(法務局において会社登記等をしている)においては

  • (1)工事経歴書
  • (2)工事施工金額<直前3年の各事業年度における工事施工金額>
  • (4)貸借対照表及び損益計算書
  • (5)株主資本等変動計算書及び注記表
  • (6)事業報告書
  • (7)附属明細書
  • (8)事業税納付済額証明書

において丸を付ける。事業税納付済証明書(納税証明書)は役所にて取得し綴じこまないで添付する。

※7 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更なので(10)に〇をつける。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

★支店等がなくても、「該当なし」として添付する。

※1 届出日を記載する。

※2 営業所名を記載する。

※3 役員等を兼ねている場合は、「取締役〇〇支店長」「取締役〇〇営業所長」等と記載する。

※4 氏名を記載する。

4.定款に変更があったとき

変更届出書(別記第1号)

※1 申請する年月日を記載する。

※2 許可番号は建設業許可取得時に得られる建設業許可通知書に記載がある。またインターネットにて国土交通省の建設業者の検索サイトでも確認ができる。

※3 本店の所在地、法人名、代表取締役を記載する。

※4 申請時の申請場所の都道府県知事の氏名を記載する。(ネットなどで検索する)

※5 法人においては決算期を自由に決めることが可能であるため任意であるため会社設立時に定めた決算期となる。(わからなければ定款に記載がある。)

※6 法人(法務局において会社登記等をしている)においては

  • (1)工事経歴書
  • (2)工事施工金額<直前3年の各事業年度における工事施工金額>
  • (4)貸借対照表及び損益計算書
  • (5)株主資本等変動計算書及び注記表
  • (6)事業報告書
  • (7)附属明細書
  • (8)事業税納付済額証明書

において丸を付ける。事業税納付済証明書(納税証明書)は役所にて取得し綴じこまないで添付する。

※7 定款変更の場合なので(11)に〇をつける

定款(写し)

 代表者が定款の写し部分に「本定款は現行定款に相違ない」旨の証明をして提出する。

本定款は現行定款に相違ありません。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

会社名 (株)〇〇建設

代表者名 〇〇 〇〇