以上前記、「決算変更届に付随する変更」「常勤役員等(経営業務管理責任者等)及び常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の変更」「専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人及び健康保険の加入状況(※従業員数以外に)の変更」以外の変更手続きについてみていきます。
具体的には
- 商号又は名称に変更があったとき
- 既存の営業所の名称に変更があったとき
- 既存の営業所の所在地に変更があったとき
- 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 新たに役員となった者があるとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者を除く)
- 新たに顧問、相談役、5%以上の株主、出資者となった者があるとき
- 役員等の退任、氏名等に変更があったとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者で亡くなったものがあるときを含む)※新たに役員等となる者がいない場合
- 営業所を新設したとき
- 1.商号又は名称に変更があったとき
- 2.既存の営業所の名称に変更があった
- 3.既存の営業所の所在地に変更(新設・廃止)があったとき
- 4.資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 5.新たに役員となった者があるとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者を除く)
- 6.新たに顧問、相談役、5%以上の株主、出資者となった者があるとき
- 7.役員等の退任、氏名等に変更があったとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者で亡くなったものがあるときを含む)※新たに役員等となる者がいない場合
- 8.営業所を新設したとき
1.商号又は名称に変更があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要であるが
履歴事項全部証明書(法人のみ)
2.既存の営業所の名称に変更があった
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要であるが
履歴事項全部証明書(法人のみ)
3.既存の営業所の所在地に変更(新設・廃止)があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
「営業所の所在地」の変更の場合は上記のように記載する。
履歴事項全部証明書(法人のみ)
写真
※ 建物内部・外部、事務所入り口・内部、建設業許可の標識
事務所平面図
4.資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
変更届出書(第22号の2)
※1 変更事項に〇をつける
※2 空位のカラムには「0」を記載する。
※3 許可を複数受けている場合は、そのうち最も古いものを記載する。
※4 カラム欄は変更事項のみ記載する。
※1 変更届出書(第一面)で届け出るべき変更事項がある場合でも、第二面で届け出るべき事項がなければ、第二面については提出不要。
今回の事例では、本来は不要である。
履歴事項全部証明書(法人のみ)
5.新たに役員となった者があるとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者を除く)
変更届出書(第22号の2)
役員等の一覧表
誓約書
許可申請者の住所、生年月日等に係る調書
★経営業務の管理責任者であるものについては作成不要
★顧問、相談役、5%以上の株主・出資者については、賞罰欄の記載および署名・押印は不要。(法人役員については必要。)
※1 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
履歴事項全部証明書(法人のみ)
閉鎖事項証明書(役員の閉鎖)
登記されていないことの証明書
身分証明書
6.新たに顧問、相談役、5%以上の株主、出資者となった者があるとき
変更届出書(第22号の2)
誓約書
許可申請者の住所、生年月日等に係る調書
★経営業務の管理責任者であるものについては作成不要
★顧問、相談役、5%以上の株主・出資者については、賞罰欄の記載および署名・押印は不要。(法人役員については必要。)
※1 建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰について記載し、該当がなければ「なし」と記載する。
7.役員等の退任、氏名等に変更があったとき(顧問、相談役、5%以上の株主・出資者で亡くなったものがあるときを含む)※新たに役員等となる者がいない場合
変更届出書(第22号の2)
履歴事項全部証明書(法人のみ)
閉鎖事項証明書(役員の閉鎖)
8.営業所を新設したとき
変更届出書(第22号の2)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
誓約書
専任技術者証明書
専任技術者の資格要件に係る書類
(常勤性の確認書面)次の2パターンのうちにいずれか
パターン①(全て提出)
健康保険被保険者証等(個人事業主においては国民健康保険等)(写し)
※ 「健康保険者証の写し」は、被保険者証等の記号・番号、保険者番号及びQRコードをマスキングしたうえで、提示する。
雇用保険被保険者証(写し)
パターン②(すべて)
健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」
住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
(国家資格等の確認書面)資格証明書、監理技術者資格者証(写し添付、原本提示)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
(実務経験の確認書面 ※監理技術者証による場合を除く)①又は②のいずれかの提示
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
①工事関係書類等5件(各年度1件まで)(写し)
★専任技術者のなるために必要なら用意する。
※実務経験証明書に記載のある期間中の「工事請負契約書」又は「注文書及び請書」の写しを5件(ただし、照明が必要な実務経験年数が5年以下の場合は、当該年数分)提示する書類の年度は任意で同一年度につき1件までの確認とする。
②工事経歴書(受付印のある決算変更届の副本)(原本)5年分
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
(実務経験の確認書面)実務経験期間中の在籍確認書類の提示
★専任技術者になるために経験の証明が必要なら用意する。
(国家資格による専任技術者の場合は不要)
★具体的には厚生年金保険「被保険者記録照会回答票」、雇用保険「資格取得届出確認照会回答書」等、保険の加入履歴等の公的証明書の原本提示。
当該申請企業での実務経験の場合、在籍期間を確認できる健康保険被保険者証等、雇用保険被保険者証の写しの提示でも可)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
履歴事項全部証明書(法人のみ)
登記されていないことの証明書
身分証明書
写真
※ 建物内部・外部、事務所入り口・内部、建設業許可の標識
※ 自己所有又は賃貸借の別を選択すること