5.許可の要件(誠実性)

許可の要件
建設業許可新設の手引き 京都府p.13

申請者が法人の場合は当該法人、その役員等、個人の場合は事業主又は登記された支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでないこと

手引きでは上記のように記載されています。この要件は簡単な要件です。

工事期間が長期間になることや、請負金額が高額になる建設業では一般の事業者に比べ高い信頼性を要求されます。

信頼性を担保は民間などでは難しくやはり公共、行政などがふさわしいと思われます。

そこで建設業許可においても要件の一つとして組み入れることにより許可取得業者の信頼性は行政によって担保されることになるでしょう。

誠実性の主体(誰が)

誠実性の主体から説明します。次のようになります。

法人の場合 法人自体
役員等(非常勤を含む)
役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者
支配人
営業所の代表
個人の場合 事業主自身
支配人
営業所の代表者

イメージとしては契約の締結、または契約の追行において責任を負う者です。

不正な行為、不誠実行為

不正な行為 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
不誠実な行為 工事内容、工期などにおいて請負契約違反する行為

建築士法、宅地建物取引業法等の規定に上記の行為により免許取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの行政処分を受けて5年を経過しない者となります。

もちろんこの処分は記録されているため(行政側で確認できる)、とりあえずの自己申告みたいなものです。

まとめ

もし、行政処分などを受けられて上記の要件をクリアできるかできないかわからないときはぜひ行政に問い合わせてください。

以上、この要件に解説は非常に短くなりますがこれで終わります。

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