「欠格事由」は要件の中でも常識的なことを述べています。
欠格事由の要件は2つにわけることができます。
許可制度自体から求められる拒否自由
建設業許可申請の手引き 京都府 p.15
許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がある場合、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
至って当たり前のように感じますが、一応このように記載されています。
誠実な申請を心掛けるようにとの規定でしょう。
建設業者としての適性
建設業許可申請の手引き 京都府 p.15
法人の場合は当該法人、その役員等及び政令で定める使用人(支配人、支店又は営業所の代表者。以下同じ。)、個人の場合は事業主本人及び政令で定める使用人が次のいずれかに該当する場合。
- 破産開始手続きの決定を受けて復権を得ない者
- 建設業保第29条第1項第7号又は第8号に該当(不正の手段等)することにより許可の取り消し処分を受け、その処分の日から5年を経過していない者
- 建設業法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより許可の取り消し処分されるに辺り、処分を逃れるために、行政手続法に基づき聴聞の通知があって日から処分日までに廃業届を届け出た日から5年を経過していない者(当該通知の日か前60日以内に当該廃業届け出にかかる役員等、政令で定める使用人であったものを含む。)
- 建設業法の規定により営業停止または営業を禁止され、その期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法律(建築基準法、労働基準法等)農地政令で定める規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反、若しくは、刑法第204条・第206条・第208条・第208条の2・第222条・第247条の罪暴力行為当社罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または同号に規定する暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって、必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
※ 役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるもの又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。
欠格事由に関してはある程度、行政の恣意的な運用を許容するためかなり抽象的に規定されています。
この規定読んで少しでもかすりそうな規定があるのなら、自分で解釈せずに行政庁に判断を仰ぐのがいいと思います。
まとめ
この要件は短くなりますが以上となります。
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