建設業の種類

建設業許可(総論)

建設業の種別には世間にはいろいろ存在します。

しかし建設業法では近年一種類増えて(解体工事)29種類存在します。

新規で許可を申請なされる方、または業種を追加を考えておららる方は自分がなされる業務がどの業種に当てはまるか一度確認してみてもいいと思います。

建設業法には種類や内容など原則的なものが記してありますが、あいまいなところまたわかりにくいところなどは建設業許可事務ガイドラインで補足しています。

二つの冊子を見比べるのは面倒なのでまとめてみました。

よければ取得されようとしている業種また取得している業種について一読をしてもらえると幸いです。

一式工事(2業種)

一式工事とは「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。

「一式」という言葉回しがよくないのか、この許可を取得すればすべての業種を扱えるように感じますが実はそうではありません。

大規模な工事や施工が複雑な工事は、複数の建設業者がかかわる場合が多く、総合的なマネージメントが必要になりそのマネージメントが必要な工事を一式工事といいます。

例をあげると土木一式ではトンネル工事、建築一式ではショッピングモールのような大規模なものです。

そしてこういった工事を行う場合に必要な許可が「建築一式」、「土木一式」となります。

原則として元請として工事を請け負う場合に限られます。

土木一式工事

業種は土木工事業です。

内容としては総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体工事を含む。)となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「プレストレストコンクリート工事」野内橋梁等の土木降雨策物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
  2. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建築一式工事

業種は建築工事業です。

内容としては総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事となります。

ガイドラインの補足は

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当する。

専門工事(27種類)

専門工事とは一式工事とは異なり建設号許可のイメージ通りの技術的な工事の許可となります。

では細目を見ていきましょう。

大工工事

業種は大工工事業です。

内容としては木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事となります。

例示として大工工事、型枠工事、造作工事です。

左官工事

業種は左官工事業です。

内容は工作物に壁土、モルタル。漆喰、プラスター、繊維等を小手塗り、吹き付け、又は張り付ける工事となります。

例示としては左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事です。

ガイドラインの補足は

  1. 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
  2. ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
  3. 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は趣旨を吹き付ける工事を言う。

とび・土工・コンクリート工事

業種はとび・土工工事業です。

内容は

  1. 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固しめかためを行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないし準備的工事

となります。

例示としては

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による楊重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリー打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切かりしめきり工事、吹き付け工事、法面のりめん保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石すていし工事、外構そとがまえ工事、はつり工事、切断穿孔せんこう工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

となります。

ガイドラインの補足は

  1. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリート工事の柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等を張付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事等が『石工事』における「コンクリート積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
  2. 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
  3. 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式』に該当する。
  4. 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
  5. 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は趣旨を吹き付ける工事を言い、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
  6. 「法面保護工事」とは、法枠のりわくの設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
  7. 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
  8. 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
  9. トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

石工事

業種は石工事業です。

内容は石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石ぎせきを含む。)の加工又は積み方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事となります。

例示としては石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリート工事の柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等を張付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事等が『石工事』における「コンクリート積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

屋根工事

業種は屋根工事業となります。

内容は瓦、スレート金属薄板等により屋根をふく工事となります。

例示としては屋根ふき工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「瓦」、「スレート」、及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
  2. 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
  3. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

電気工事

業種は電気工事業です。

内容としては発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事となります。

例示としては発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
  2. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の設置に関する行為が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

管工事

給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属性等の管を使用してみず、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

内容としては冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事となります。

例示としては冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒れいばいの配管工事などフロン類の漏洩ろうえいを防止する工事が含まれる。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体に設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
  3. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の設置に関する行為が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  4. 建築物に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排水起用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  5. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  6. 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきである。

タイル・れんが・ブロック工事

業種はタイル・れんが・ブロック工事業です。

内容はれんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリート、ブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事となります。

例示としてはコンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉ちくろ工事、スレート張り工事、サイディング工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等に貼る工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』にあたる。
  2. 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
  3. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリート工事の柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等を張付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事等が『石工事』における「コンクリート積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

鋼構造物工事

業種は鋼構造物工事です。

内容は形鋼かたこう、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事となります。

例示としては鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門こうもん・水門等の門扉もんぴ設置工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
  2. ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』または『鋼構造物工事』に該当する。
  3. 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

鉄筋工事

業種としては鉄筋工事業です。

内容は棒鋼ぼうこう等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事となります。

例示としては鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手つぎて工事となります。

ガイドラインの補足は

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事ある。

舗装工事

業種は舗装工事業です。

内容は道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石さいせき等により舗装する工事となります。

例示としてはアスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤ろばん築造工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 舗装工事と合わせて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類として『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
  2. 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるものは『舗装工事』である。

しゅんせつ工事

業種はしゅんせつ工事です。

内容は河川、港湾等の水底すいていのしゅんせつする工事です。

例示はしゅんせつ工事となります。

板金工事

業種は板金工事業です。

内容は金属薄板うすいた等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事です。

例示としては板金加工取付け工事、建築板金工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金を張付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板貼り付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
  2. 「瓦」、「スレート」、及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

ガラス工事

業種はガラス工事業です。

内容は工作物にガラスを加工して取付ける工事となります。

例示としてはガラス加工取付工事、ガラスフィルム工事となります。

塗装工事

業種は塗装工事業です。

内容は塗料、塗材ぬりざい等を工作物に吹付け、塗付け、又は張付ける工事となります。

例示としては塗装工事,溶射ようしゃ工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事となります。

ガイドラインの補足は

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然含まれているものである。

防水工事

業種は防水工事業です。

内容はアスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事となります。

例示としてはアスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜とまく防水工事、シート防水工事、注入防水工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とぼ・土工・コンクリート工事』に該当する。
  2. 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業、どちらの業種の許可でも施工可能である。

内装仕上工事

業種は内装仕上工事となります。

内容は木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事となります。

例示としてはインテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事となります。

.ガイドラインの補足は

  1. 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据え付ける工事である。
  2. 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まない。
  3. 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、畳の製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事をいう。 

機械器具設置工事

業種は機械器具設置工事業です。

内容は機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事となります。

例示としてはプラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力ないねんりょく発電設備工事、集塵しゅうじん機器設置工事、給排水機器設置工事、楊排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の設置に関する行為が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  2. 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
  3. 「吸排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
  4. 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきである。

熱絶縁工事

業種は熱絶縁工事業です。

内容は工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事となります。

例示としては冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事となります。

電気通信工事

業種は電気通信工事業です。

内容は有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事となります。

例示としては有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事となります。

ガイドラインによる補足

  1. すでに設置された電気設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
  2. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の設置に関する行為が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

造園工事

業種は造園工事業となります。

内容は整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地えんちを築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事となります。

例示としては植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
  2. 「広場工事」には、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
  3. 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊技施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
  4. 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
  5. 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

さく井工事

業種はさく井工事業です。

内容はさく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事となります。

例示としてはさく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事となります。

建具工事

業種は建具工事業です。

内容は工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事となります。

例示としては金属製建具取り付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取り付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事となります。

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、上水、排水等の施設を築造する工事

内容は上水道、工業用水道等のための取水、上水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事となります。

例示としては取水施設工事、上水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体に設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

消防施設工事

業種は消防施設工事業となります。

内容は火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事となります。

例示としては屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧みずふんむ、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製はしご、救助袋、緩降機かんこうき、避難橋又は排煙設備の設置工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 「金属製非難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
  2. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具の設置に関する行為が含まれるため、機械器具の種類によっては、『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

清掃施設工事

業種は清掃施設工事業です。

内容はし尿処理施設又はごみ書士施設を設置する工事となります。

例示としてはごみ処理施設、し尿処理施設工事となります。

ガイドラインの補足は

  1. 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきである。
  2. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  3. し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体に設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

解体工事

業種は解体工事業です。

内容は工作物の解体を行う工事となります。

例示としては工作物解体工事となります。

ガイドラインの補足は

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。綜合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事はそれぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。