生活保護の補足性とは何か|資産・能力・他制度の活用ルールをわかりやすく解説

6.生活保護の一問一答集

生活保護制度とは?資産・能力・他法他施策の活用(保護の補足性)

Q1. 「保護の補足性」とは何ですか?

A.

生活保護では、いきなり支給されるのではなく、

使えるものは先に使う
それでも足りない分を補う

という考え方です。

これを「保護の補足性」といいます。

Q2. 具体的に何を先に使うのですか?

A.

大きく3つあります。

資産
能力(働く力)
他の制度(年金など)

資産の活用

Q3. 資産とは何ですか?

A.

お金に変えられるものすべてです

例えば、
現金、預貯金
株などの有価証券
土地や家
車や高価な持ち物

Q4. すべて処分しないとダメですか?

A.

原則は処分が必要ですが、例外的に処分が不要になるケースもあります。

生活に必要なものは持ってOK

例えば、
処分してもほとんどお金にならないもの
一般家庭でも普通に持っているもの

このような場合は保有が認められます

(目安:地域の約70%が持っているかどうか
※交通便が不便な地方なら必要になる確率が高くなる。

能力(稼働能力)の活用

Q5. 働ける人はどうなりますか?

A.

働く力がある人は、その力を使うことが条件になります。

これを「稼働能力の活用」といいます。

Q6. ただ働けばいいのですか?

A.

いいえ、もう少し丁寧に考えます。

判断は主に3つの視点です。

働ける健康状態か
仕事の機会があるか
実際に働く意思があるか

Q7. なぜ働くことが重要なのですか?

A.

理由は2つあります。

収入を得て生活を安定させるため
社会とのつながりを保つため

🫵 働くことは「お金」だけでなく
 生きがい・社会参加の意味もあります。

他法・他施策の活用

Q8. 他法・他施策とは何ですか?

A.

生活保護以外の支援制度のことです。
※生活保護の前段階のセーフティーネットになります。

例えば、
年金
失業保険
児童手当
障害福祉サービス

Q9. なぜ先に使う必要があるのですか?

A.

使える制度は先に使うのがルールだからです。

生活保護は
最後のセーフティネット(最後の手段)

という位置づけです。

Q10. まとめるとどういうことですか?

A.

保護の補足性のポイントは次の通りです。

資産はまず活用する
働けるなら働く
他の制度を先に使う

それでも生活できない場合に
不足分を生活保護で補う仕組みです。