はじめに

 当サイトにお越しくださり誠にありがとうございます。

 

 昨今、「遺言書をつくりたい。」「相続に対して知識をつけておきたい」という方が増えてきました。本屋さんに行っても相続や遺言の本は山のように並べてあります。

 「相続」・「遺言」を取り扱う士業からいってもできるだけ早めに相続・遺言の学んでおく方がいいです。いやもっと強い言葉で言っておきたいと思います。

 学んでおいてください!

 相続や遺言の知識のないまま親の死で衰弱している中、葬儀などの儀式を執り行い、相続などの手続きを進めていくことはとても困難を極めます。

 また、「相続放棄」などは家庭裁判所に申述する必要があり申請期限が厳格に法定化されています。ほかにもいくつかの申請は申請期限があり厳格です。

 なぜなら、相続には多くの「相続人」「債権者」などの利害関係人が絡んでくるからです。

 そのとき、知らなかったではすみません。

 知って期限を守って手続きをした人が不利になるからです。

 そんな時、「相続手続き」を知っておくことはとても重要です。

 また、まえもって被相続人(亡くなられた方)が「遺言書」をつくっておられれば相続人間での争いも激減しますし、行政手続きもかなり簡易化しますので期間厳守のリスクも減少します。

 ただし、少し学んでも安易に自己流で進めていってはありません。もし間違っていても訂正してくれる人がいない場合があるからです。

 例えば、「遺言書」などは「要式行為」といって書かなければならないことが法定されています。遺言書などは書いた人間が亡くなった後に検認(開封手続き)が行われそこでミスが発見されます。

 しかし、その時には遺言者はなくなっている為もう訂正することはできません。

 こういった場合は必ず法律関係者(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公証人)などにチェックしてもらってください。各士業各地域の無料相談会などに相談に行くのもいいと思います。(※昨今、いろいろ相続の専門家を語る業者も多く出てきています。上記に挙げた士業は国家試験をパスして能力が担保はされてますので安心です。)

 そして、このような相続手続きの盲点はいくつもありますので実務を行う際は上記記載の通り必ず専門家に確認するようにしてください。

 また、遺言書の作成などはいわゆる「争族」(遺産分割の遺産の分け合いで紛争状態にある)にもとても有効です。

 なぜなら、当初の相続財産の所有者の被相続人の意思であり引き継ぐ相続人も無下に拒否できない心情もありますし、何より法律上有効な遺言書は原則として遺言書記載の通りに分け合うことに強制することになります(例外はありますが)。

 こういった基礎を学ぶことは相続の紛争の防止にもなりますし、相続手続きが円滑に進めることができます。

 

 「相続・遺言は法律だからむずかしいのではないのか…」と思われるかもしれなせんが学び始めると面白くなり始めますよ。

 法格言で『法は自ら学ぶものを助ける』とあります。

 ぜひ、一度当サイトで相続や遺言の手続きなどを学んでいきませんか?

 きっと、来たる時が来た時にはあなたを助けることなると思いますよ!