5-3-2.遺言書の保管申請時に用意するものと保管申請書の書き方

遺言書の保管申請時に用意するもの

 繰り返しになるかもしれませんが、ここでは保管申請時に持参する必要書類等を案内します。

遺言書の保管申請時に持参するもの

 遺言書保管所で遺言書の保管申請をする場合、遺言者は次の者を持参しなければなりません。

1 遺言書(ホチキス止めはしない、無封のもの、詳しくは前項参照)

2 必要事項を記入した申請書

3 添付書類

4 手数料分の収入印紙

5 印鑑(スタンプ印やいわゆるシャチハタでないものを持参)

6 本人確認資料

「添付書類」とは

 保管申請時は、添付書類として①又は②のものを用意しますが、①の方が取得は容易です(法4条5項、省令12条)。場合によっては③も用意します。

①遺言者の住民票

②遺言者の戸籍謄本及び戸籍の附票

※遺言者が外国人であれば、遺言者の氏名、出生年月日、住所、及び国籍がわかる資料

③遺言者が外国語のときは、その遺言書の日本語翻訳文

(注)官公署作成のものは、作成後3カ月以内のもの。

遺言書の保管申請書の書き方

 遺言書を保管してもらうためには、保管申請書を提出しなければなりません(法4条4項)。ここではその保管申請書の書き方を解説します。

法律で求められている記載事項

 記載しなければならないのは次の各事項です(法4条4項各号)。

①遺言書に記載されている作成の年月日

②遺言書の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

③遺言書に次の者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所

 イ 受遺者

 ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者

④上記①から③に掲げるもののほか、法務省令で定める事項(省令11条参照)

下記の申請書は見本です。

赤文字が記入の必要な文字です。

遺言書の保管申請書(1枚目)

遺言書の保管申請書(2枚目)

遺言書の保管申請書(3枚目)

遺言者の保管番号を記載する場合もある

 遺言書は一度しか作成できないということはありません。

 何度も作成しなおすことが可能です。

 民法1023条1項によると、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、のちの遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

 すでに遺言書保管所で遺言書の保管をしてもらっている場合には、申請書の保管証に記載された保管番号を記入しましょう。