5-3-3.遺言者が指定する者への通知の申し出と手数料の支払い方法

指定する者への通知の申し出〈申出は任意〉

 遺言者の死後、法務局で保管された遺言の存在に誰も気が付かないこともあります。

 保管された遺言書が遺言者の死後、放置されたのなら最終の意思を尊重することはできません。

 このようなことを防ぐため、遺言者の死後に遺言者が指定する者に対し、法務局から遺言書が保管されていることを通知してもらうことができます。

通知の申出制度

 遺言書の保管申請をした場合、遺言者は、遺言書保管官に「遺言書保管官が当該遺言書の死亡時に当該遺言者が指定する者に対し、当該遺言書を保管している旨通知することの申出の有無」を確認されます(手続準則19条)。

 簡単にいうと、この申し出をすれば、遺言者の死後に、特定の者に遺言者が死亡した旨と法務局で遺言書が保管されている旨のお知らせが届くようになるのです(この申出は任意です)。

誰に通知が届く?

 申出をして通知が届くのは「遺言者が指定する者」であり、遺言者が指定できるのは次のうちの一人に限られます。

・遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者)

・当該申請に係る遺言書に記載された受遺者等

・当該申請に係る遺言書に記載された遺言執行者等

下記は自筆証書保管申請書の一部です。

遺言書の保管申請書(4枚目)

手数料の支払いは収入印紙で

 遺言書保管所で遺言書の保管申請をする際、手数料を支払う必要があります。手数料は収入印紙で納めます。

手数料はいくら?

 遺言書保管法で定められた各手続きは、次の手数料で利用できます。(手数料は改訂される場合がありますので、法務局等で確認してください。)

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者1件につき、3,900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)遺言者
閲覧相続人等
1回につき、1,400円
遺言書の閲覧の請求
(原本)
遺言書
関係相続人等
一回につき、1,700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等一通につき、1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等一通につき、800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求遺言者
関係相続人等
一の申請に関する申請書等又は一の撤回書等に関する撤回書等につき、1,700円

(注)遺言書の保管申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。

現金ではなく収入印紙で納める

 手数料は、収入印紙で納めなければなりません。(法12条2項)手数料納付用紙に。収入印紙を貼付して提出します(省令52条1項)。

 なお、収入印紙は郵便局だけでなく、法務局でも購入できます。

手数料納付用紙