相続手続きに必要な戸籍謄本の取得
戸籍謄本で相続人を証明する
不動産や預貯金の相続手続きをするためには
- 被相続人が亡くなったこと
- 相続人が誰であるのか
を 戸籍謄本によって証明する必要があります。
銀行や法務局などの手続きでは、
「誰が相続人なのか」を客観的に証明できなければ、
相続手続きを進めることができません。
そのため、相続手続きでは
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。
戸籍は
- 結婚
- 転籍(本籍地の変更)
- 戸籍制度の改正
などによって新しく作られることがあります。
新しい戸籍には、
以前の戸籍のすべての情報が記載されているわけではありません。
例えば
- 前の結婚で生まれた子
- 認知された子
- 養子
などの情報が、
新しい戸籍には記載されていない場合があります。
そのため
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認しないと、
相続人が誰であるのかを正確に証明することができません
出生から死亡までの戸籍を集める
相続手続きでは、原則として
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
を取得する必要があります。
昔の戸籍は現在の戸籍とは名称が異なり、次のように呼ばれます。
- 除籍謄本
- 改正原戸籍
除籍謄本とは、
その戸籍に記載されている人がすべていなくなり、
閉鎖された戸籍のことです。
改正原戸籍とは、
法律の改正によって新しい様式の戸籍が作られた際に、
それまで使われていた古い戸籍のことをいいます。
これらの戸籍をすべて集めることで、
- 被相続人の子が何人いるのか
- 認知された子がいないか
- 養子がいるか
などを確認することができます。
また、被相続人の戸籍だけでなく
相続人全員の現在の戸籍謄本
も必要になります。
これは、相続人が現在も生存していることや、
相続人であることを確認するためです。
役場での戸籍謄本の取得方法
被相続人の戸籍を取得する場合は、
本籍地の市区町村役場で請求します。
窓口では次のように伝えるとスムーズです。
「相続手続きに使うため、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてください。」
このように伝えると、
その役場に保管されている戸籍を確認し、
必要な戸籍をすべて出してくれます。
ただし、戸籍は
- 結婚
- 転籍(本籍の変更)
などによって、別の市区町村に移っていることがあります。
その場合は
以前の本籍地の市区町村役場で戸籍を取得する必要があります。
そのため、戸籍収集では
複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せることになるケースも少なくありません。
戸籍は郵送でも取得できる
戸籍謄本は、役場の窓口に行かなくても
郵送で請求することができます。
郵送請求の場合は
- 戸籍請求書
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替
- 返信用封筒
などを送付して請求します。
具体的な請求方法は、
各市区町村のホームページに掲載されています。
遠方の役場の場合でも郵送で取得できるため、
相続手続きではよく利用されている方法です。
POINT
- 相続手続きでは
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要 - 相続人全員の戸籍謄本も必要になる
- 戸籍は
郵送で取得することも可能
法定相続情報証明制度の活用
戸籍謄本の使い回しができる
相続手続きでは、
相続関係を証明するために 戸籍謄本一式 を提出する必要があります。
この戸籍謄本一式は
- 不動産の相続登記
- 預貯金の名義変更
などの手続きで 使い回すことが可能です。
例えば、不動産の相続登記(名義変更)をする場合、
原本還付という手続きを行うことで、登記が終わったあとに
法務局から戸籍謄本の原本を返してもらうことができます。
また、銀行で預貯金の相続手続きをする場合も、
多くの金融機関では戸籍謄本のコピーを取り、
原本は返してくれます。
そのため、通常は
戸籍謄本一式が1セットあれば、
不動産や預貯金など複数の相続手続きに利用することができます。
ただし注意点があります。
何も申し出をせずに手続きをすると
戸籍謄本や印鑑証明書は返却されない場合があります。
そのため、登記手続きなどでは必ず
「原本還付」
という手続きを行う必要があります。
戸籍謄本の返却には時間がかかる
相続手続きでは、提出した戸籍謄本の原本が返ってくるまで
ある程度の時間がかかります。
例えば
- 法務局の相続登記
- 銀行の相続手続き
などの場合、
原本が返ってくるまで 10日程度かかることもあります。
そのため
- 銀行が複数ある
- 不動産が複数ある
といった場合には
戸籍を順番に提出していくことになり、
手続きに時間がかかることがあります。
このような不便を解消するために作られた制度が
法定相続情報証明制度です。
法定相続情報一覧図の写しとは
法定相続情報証明制度では、
法務局に戸籍謄本一式を提出することで
法定相続情報一覧図の写し
という証明書を発行してもらうことができます。
この一覧図の写しは
- 相続登記
- 預貯金の相続手続き
- 相続税の申告
などの手続きで
戸籍謄本一式の代わりとして利用することができます。
複数の相続手続きを同時に進められる
法定相続情報一覧図の写しは、
必要な枚数を複数取得することができます。
そのため
- 不動産の相続登記
- 銀行の名義変更
- 証券会社の相続手続き
などを 同時に進めることが可能になります。
例えば
- 銀行で預金の名義変更
- 法務局で不動産の相続登記
といった手続きを、
同時に進めることができます。
この制度は必須ではない
法定相続情報証明制度は
- 相続登記
- 相続税申告
などで 必ず利用しなければならない制度ではありません。
法務局が
相続手続きをスムーズに進められるようにするために
便宜的に作られた制度です。
そのため、利用するかどうかは
相続人の判断で決めることができます。
印鑑証明書の代わりにはならない
法定相続情報一覧図の写しは
あくまで 戸籍謄本一式の代わりになる書類です。
そのため
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
などの書類が必要な場合は、
それらを別途用意する必要があります。
つまり
一覧図の写しは
戸籍謄本の代わりにはなるが、
印鑑証明書の代わりにはならない
という点に注意が必要です。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは
戸籍の内容をもとにして
- 被相続人
- 相続人
- 相続関係
を一目で分かるようにまとめた図のことです。
この図を法務局が確認し、
証明書として発行してくれるのが
法定相続情報証明制度です。
POINT
- 戸籍謄本一式は相続手続きで使い回しできる
- 法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりになる
- 複数の相続手続きを同時に進めることができる
- ただし 印鑑証明書の代わりにはならない

