特別受益と寄与分とは
生前にもらった財産は特別受益として考える
相続では、相続人の中に
- 生前に財産をもらっていた人
- 遺言で特別に財産をもらった人
がいることがあります。
このような人がいると、他の相続人から見ると
「自分だけ多くもらっているのではないか」と感じることがあります。
そこで民法では、相続人の間で公平になるように
特別受益という制度が設けられています。
特別受益とは、被相続人から受けた
- 遺贈(遺言による財産の贈与)
- 結婚のための贈与(持参金・支度金など)
- 養子縁組のための贈与
- 住宅購入資金など生活の基盤となる贈与
- 事業のための資金援助
などをいいます。
これらの財産は、本来は相続が始まる時点では
すでに被相続人の財産ではありません。
しかし、そのままでは相続人の間で不公平になるため、
生前にもらった財産も相続財産に含めて計算することがあります。
この考え方を
持戻し(もちもどし)
といいます。
持戻しを行うことで、すでに多くの財産を受け取っている相続人は
遺産分割でもらえる財産が少なくなります。
このようにして、相続人同士の公平を図る仕組みになっています。
特別な貢献があった場合は寄与分で調整する
反対に、相続人の中に
- 被相続人の財産を増やした
- 被相続人の生活を支えた
などの特別な貢献をした人がいる場合もあります。
そのような場合、その人の努力を考慮しないと
やはり不公平になる可能性があります。
そこで民法では、**寄与分(きよぶん)**という制度を設けています。
寄与分とは、相続人が
- 被相続人の事業を無償で手伝っていた
- 被相続人の事業に資金援助をしていた
- 被相続人の療養や介護を長期間行っていた
など、通常期待される以上の貢献をしていた場合に、
その貢献を相続分に上乗せする制度です。
ただし、寄与分には注意点があります。
寄与分を主張できるのは
相続人に限られます。
例えば
- 内縁の妻
- 同居していた親族
などは、どれだけ介護などをしていても
寄与分を主張することはできません。
また、「特別の寄与」と認められるハードルは高く、
少し手伝っていた程度では認められないことが多いとされています。
特別寄与料制度
近年の民法改正により、
特別寄与料制度が新しく設けられました。
これは、相続人ではない親族が
- 無償で介護をしていた
- 被相続人の生活を支えていた
などの場合に、
相続人に対して金銭を請求できる制度です。
例えば
被相続人の長男が先に亡くなっており、
その長男の妻が被相続人の介護をしていた場合を考えます。
長男の妻は相続人ではないため、
通常は遺産を相続することはできません。
しかし、特別寄与料制度を利用すれば
相続人に対して金銭の支払いを請求することができます。
ただし、この制度は
被相続人の親族
であることが条件です。
そのため
- 友人
- 知人
などは対象になりません。
また、寄与分や特別寄与料は
評価をめぐって相続人同士で争いになることも少なくありません。
そのため、生前に
遺言書を作成しておくこと
がトラブル防止として有効な方法といえます。
遺産の分け方を話し合う
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合、
相続が始まると遺産は相続人全員の共有状態になります。
この遺産をどのように分けるのかを
相続人全員で話し合うことを
遺産分割協議
といいます。
遺産分割協議によって、
それぞれの相続人が単独で財産を取得することになります。
遺産分割には
- すべての財産を一度に決める 全部分割
- 一部の財産だけを決める 一部分割
があります。
遺産分割の4つの方法
遺産分割には主に次の4つの方法があります。
現物分割
財産をそのままの形で分ける方法です。
例
- 不動産は妻
- 預金は長男
- 別の預金は長女
のように分けます。
代償分割
ある相続人が財産を取得し、
その代わりに他の相続人へお金を支払う方法です。
例
妻が不動産を取得し、
長男と長女に代償金を支払う。
換価分割
遺産を売却して、
その売却代金を分ける方法です。
共有分割
遺産を相続人が共同で所有する方法です。
例
不動産を長男と長女が
持分2分の1ずつで所有する。
不動産の共有はなるべく避ける
不動産を共有で相続すると、
将来の相続で問題になることがあります。
相続を繰り返すと
- 共有者が10人以上になる
- 面識のない人同士で共有になる
といったケースもあります。
その結果、
売却や管理が非常に難しくなることがあります。
そのため、不動産の共有は
できるだけ避けたほうがよいとされています。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人同士の話し合いがまとまらない場合、
不動産や預貯金の相続手続きを進めることができません。
この場合は通常
家庭裁判所に遺産分割調停
を申し立てます。
調停では
- 調停委員
- 裁判所
が間に入り、相続人同士の意見を調整します。
調停で合意できれば
調停調書が作成され、
それを使って相続手続きを進めることができます。
もし調停でも合意できない場合は、
裁判官が判断する
審判手続き
へ進みます。
将来のトラブルを防ぐには
遺産分割協議がまとまらないことが予想される場合は、
生前に
遺言書を作成しておくこと
がトラブル防止になります。
遺言書があれば、
遺産の分け方を被相続人の意思で決めることができるため、
相続人同士の争いを防ぐことにつながります。
POINT
特別受益
→ 生前にもらった財産を相続財産として考える制度
寄与分
→ 相続人の特別な貢献を相続分に上乗せする制度
特別寄与料
→ 相続人ではない親族の介護などの貢献を評価する制度
遺産分割協議
→ 相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは
相続人が複数いる場合、
遺産の分け方は 相続人全員の話し合いで決めます。
この話し合いを
遺産分割協議 といいます。
そして、話し合いの内容を文書にまとめたものが
遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行の預金の名義変更
- 証券口座の名義変更
などの相続手続きで必要になります。
遺産分割協議書作成の基本
遺産分割協議書を作成するときは、
次のポイントを押さえておきましょう。
まず、遺産分割協議書は
相続人の人数分を作成する
のが基本です。
そして、それぞれの相続人が
1人1通ずつ保管しておきます。
また、遺産分割協議書には
相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
相続人のうち1人でも欠けていると、
遺産分割協議は成立しません。
相続人に認知症の人がいる場合
相続人の中に
- 認知症
- 判断能力の低下
などにより、遺産分割の話し合いができない人がいる場合があります。
この場合、そのままでは
遺産分割協議を行うことができません。
そのため、家庭裁判所で
成年後見人
などを選任する必要があります。
認知症などで判断能力が低下している場合は、
- 契約をする
- 財産を処分する
- 銀行の預金を引き出す
といった法律行為を行うことができなくなるためです。
成年後見人が選任されることで、
その人の代理として遺産分割協議に参加することができます。
相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合も注意が必要です。
例えば
- 父が亡くなった
- 相続人が母と子ども
というケースを考えてみます。
この場合、母は未成年の子の親権者ですが、
母自身も相続人になります。
すると、法律上は
親と子の利益が対立する可能性
があると考えられます。
このような場合は、家庭裁判所で
特別代理人
を選任しなければ
遺産分割協議を行うことができません。
相続人に行方不明の人がいる場合
相続人の中に
- 行方が分からない人
- 連絡が取れない人
がいる場合も、そのままでは
遺産分割協議をすることができません。
遺産分割協議は
相続人全員で行う必要があるためです。
この場合は家庭裁判所で
不在者財産管理人
を選任します。
不在者財産管理人は、
行方不明の相続人の代理人として
遺産分割協議に参加します。
また、行方不明の状態が
7年間続いている場合には、
失踪宣告
の申し立てを行うことも考えられます。
失踪宣告が認められると、
その人は法律上 死亡したものとして扱われます。
遺産分割協議書が複数ページになる場合
遺産分割協議書は、
財産の内容が多い場合などには
複数ページになることがあります。
その場合は
- 書類をホチキスでとじる
- ページの継ぎ目に押印する
という方法をとります。
この継ぎ目に押す印鑑を
契印(けいいん)
といいます。
契印は、
「この書類は1つの連続した文書である」
ということを示すための印鑑です。
なお、似た言葉に
割印(わりいん)
があります。
割印は、
複数の文書にまたがって押す印鑑のことをいいます。
POINT
遺産分割協議書は
相続人の人数分作成し、各自で保管する
遺産分割協議は
相続人全員が参加しなければ成立しない
認知症の相続人がいる場合
→ 成年後見人の選任が必要
未成年者がいる場合
→ 特別代理人の選任が必要
行方不明の相続人がいる場合
→ 不在者財産管理人の選任が必要
複数ページになる場合
→ ホチキスでとじて契印を押す

