遺留分
遺留分の存在理由
人は遺言書を書くことで、自分の財産を誰に渡すかを自由に決めることができます。
たとえば次のような遺言書を書くことも、法律上は問題ありません。
- 「全財産を次男のAに相続させる」
- 「全財産を友人のBに遺贈する」
しかし、このような遺言書があると、他の相続人がまったく財産をもらえないことがあります。
例えば、息子たちが長い間、親の介護をしていたとします。
ところが、遺言書ではすべての財産を愛人に渡すと書かれていたらどうでしょうか。
息子たちは法律上、親を助ける義務があります。
そのため、親を放っておくことはできません。
それなのに、相続で何ももらえないとしたら、とても不公平に感じるでしょう。
このような不公平を防ぐために、民法では一定の相続人に最低限の取り分を保障する制度を設けています。
これを 遺留分(いりゅうぶん) といいます。
つまり遺留分とは、
「法律で守られている最低限の相続分」 のことです。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって決まります。
基本的なルールは次の通りです。
- 原則:相続財産の 2分の1
- 相続人が 親などの直系尊属のみの場合:3分の1
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、次のような人にも遺留分はありません。
- 相続欠格になった人
- 廃除によって相続権を失った人
遺留分を持つ相続人のことを
遺留分権利者 といいます。
遺留分の具体的な割合
それぞれの相続人の遺留分は、法定相続分に一定の割合をかけて計算します。
主な考え方は次の通りです。
① 配偶者の遺留分
配偶者の遺留分は
法定相続分 × 1/2
ただし、相続人が
- 配偶者と兄弟姉妹
の場合は、配偶者の遺留分は全体の2分の1になります。
(兄弟姉妹には遺留分がないため)
② 子どもの遺留分
子どもの遺留分は
法定相続分 × 1/2
子どもが複数いる場合は、人数で均等に分けます。
③ 直系尊属(父母など)の遺留分
直系尊属の遺留分は
法定相続分
ただし、相続人が直系尊属のみの場合は
法定相続分 × 1/3
になります。
遺留分侵害額請求とは
遺言書や生前贈与によって、遺留分より少ない財産しかもらえなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、遺留分を持つ相続人は、
不足している分のお金を請求することができます。
これを
遺留分侵害額請求
といいます。
例えば次のような場合です。
遺言書に
「私の全財産を友人Bに遺贈する」
と書かれていたとします。
この場合、相続人である子どもはまったく財産をもらえません。
しかし、子どもには遺留分があります。
そのため、遺留分にあたる金額を請求することができます。
遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額を計算するためには、まず相続財産の合計を求めます。
計算では次のものを足します。
- 相続開始時の財産
- 相続人への贈与(原則10年以内)
- 第三者への贈与(原則1年以内)
そして次のものを引きます。
- 被相続人の借金
こうして求めた金額をもとに、遺留分を計算します。
さらに
- すでにもらっている財産
- 相続で負担する借金
などを考えて、最終的な遺留分侵害額を求めます。
少し難しく感じるかもしれませんが、考え方はシンプルです。
最低限もらえる額(遺留分)から、すでにもらった額を引いたもの
これが請求できる金額になります。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には**期限(時効)**があります。
次のどちらかに当てはまると、請求できなくなります。
- 遺留分が侵害されていることを知ってから 1年
- 相続開始から 10年
そのため、遺留分が侵害されているとわかった場合は、早めに行動することが大切です。
遺留分は請求しないともらえない
遺留分は、自動的にもらえるものではありません。
あくまで
「請求する権利」
です。
そのため、遺留分を持つ相続人が請求しなければ、
遺言書の内容どおりに相続が行われます。
このため、遺言書では
- 家族への感謝
- 遺留分をできれば請求しないでほしいという気持ち
などを付言事項として書いておくこともあります。
付言事項には法律上の強い効力はありませんが、家族の気持ちを伝えることで、相続トラブルを防ぐ効果が期待できます。

