1-2-3.自筆証書遺言の基本|メリット・デメリットと家庭裁判所の検認手続き

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言とは、自分で手書きして作る遺言書のことです。

この遺言書は、紙とペンがあれば作ることができるため、
いつでも、どこでも簡単に作ることができます。

公正証書遺言とは違い、

・証人
・公証人

などは必要ありません。

また、公証役場で作成するわけではないため、費用もかかりません。

さらに、自筆証書遺言は一人で作ることができます。

そのため、遺言書の内容を
他の人に知られずに作ることができるというメリットもあります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の最大のデメリットは、
法律の知識がある程度必要になることです。

遺言書は法律文書なので、
書き方を間違えると無効になることもあります。

特に次のような場合は注意が必要です。

・相続人が多い
・家族関係が複雑
・財産が多い

このような場合は、単に他の遺言書の文章を写すだけでは、
正しい遺言書にならないことがあります。

また、相続では

・遺留分
・相続税

なども考えて遺言書を作る必要があります。

さらに、自筆証書遺言は秘密にできる反面、次のようなリスクもあります。

例えば、

・相続人に発見してもらえない
・紛失してしまう
・相続人に改ざんされる
・隠されてしまう

といった問題です。

また、自筆証書遺言は、
家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。

(※法務局に預けていない場合)

そのため、自筆証書遺言を作る場合は、
保管場所をしっかり考えることが大切です。

例えば、

・信頼できる弁護士や税理士に預ける
・貸金庫を利用する

などの方法があります。

ただし、これらの方法でも

・預けた人が亡くなる
・存在を忘れてしまう

といったリスクはあります。

そのため、自分の環境に合わせて、
遺言書が確実に見つかるように工夫することが大切です。

遺言書の検認

検認とは

検認とは、
家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きです。

この手続きでは、

・遺言書が存在すること
・遺言書の内容
・遺言書の状態

などを確認して記録します。

これは、遺言書の証拠を残すための手続きです。

自筆証書遺言の場合、
相続が始まった後に検認が必要になります。

検認の注意点

よくある誤解ですが、
検認をしたからといって遺言書が有効になるわけではありません。

検認は

「遺言書が本当に有効かどうか」

を判断する手続きではありません。

家庭裁判所は、検認のときに
遺言書の内容について判断はしません。

そのため、検認が終わったあとでも、

・遺言書の偽造
・無効

などについて裁判で争われることもあります。

検認の手続き

遺言書を保管している人や、遺言書を発見した相続人は、
家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。

手続きの流れは次の通りです。

① 遺言書を発見したら

まず、遺言書を見つけた場合は

開封してはいけません。

勝手に開封すると、
過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

② 家庭裁判所に申し立て

申し立ては

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

に行います。

申し立ては、相続人であれば誰でも行うことができます。

③ 必要書類

主に次の書類が必要になります。

・検認申立書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・遺言書の原本

④ 検認期日

家庭裁判所で検認の期日が決まると、
相続人全員に通知が送られます。

ただし、相続人は

必ず出席する必要はありません。

出席しなくても手続きは進みます。

この場では、遺言書の状態が確認され、
その内容が記録されます。

⑤ 検認済証明書

検認が終わると、
検認済証明書を遺言書につけてもらうことができます。

この証明書があると、

・不動産の名義変更
・銀行の相続手続き

などに遺言書を使うことができるようになります。

遺言書が封印されている場合

遺言書が封筒に入っていて、
封印(割印)がされている場合は注意が必要です。

この場合も、家庭裁判所で検認するまでは
絶対に開封してはいけません。

もし勝手に開封すると、
5万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、開封してしまったからといって
遺言書が無効になるわけではありません。

その場合でも、家庭裁判所で
検認の手続きを行う必要があります。

相続欠格とは

次のような行為をした人は、
相続人になることができません。

これを 相続欠格 といいます。

例えば次のような場合です。

① 被相続人や他の相続人を殺した、または殺そうとして刑を受けた人

② 被相続人が殺されたことを知っていたのに、告発しなかった人

③ 詐欺や脅しで遺言書を作ることを妨害した人

④ 詐欺や脅しで遺言書を作らせた人

⑤ 遺言書を偽造・破棄・隠した人

これらは 民法891条 に定められています。

※なお、
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合や、
公正証書遺言の場合は、検認は不要です。