遺言書の保管申請時の流れ
法務局に遺言書の保管申請をするためには、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
保管申請の仕方について解説しますが、まずは大まかな流れを紹介します。
大きく分けると2段階
遺言書の保管申請は、大きく分けると二つの段階から成ります。
保管申請の用意をする段階と、法務局とのやり取りをする段階です。まずは自分自身で必要書類を収集し、遺言書・申請書を作成します。
その後、法務局に予約を取り、保管申請に出向くことになります。詳しくは下記の図を確認しながら手続きをひとつづつ紹介していきます。

※ 上記の「遺言書の保管申請手続きの流れ」を参照しながら読み続けてください。
➊自筆証書の遺言書を作成する
民法968条に従って作成しなければなりません。ホチキス止めはしない。封筒は不要。
最初にして最難関の項目です。
ぜひ、専門家への相談を検討することを検討してください。
※様式に従ったものであれば、保管制度の開始前に作成した遺言書でも保管してもらうことができます。
➋保管申請ができる遺言書保管所は
・「遺言者の住所地」
・「遺言書の本籍地」
・「遺言者が所有する不動産の所在地」
の法務局(法律上では遺言保管所という)です。
➌添付書類を用意・申請書を作成
添付書類は以下のどちらかです。
・遺言者の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者の氏名入り)
・遺言者の戸籍謄本及び戸籍の附票
※ 遺言者が外国人であれば、遺言者の氏名、出生年月日、住所および国籍が分かる資料
※ 遺言書が外国語のときは、その遺言書の日本語翻訳文
※ 作成後3カ月以内もの
➍管轄の法務局から一つ選び、予約してください。
➎予約した法務局に出頭し、保管の申請をする
持参するものは次の通り
・作成した遺言書
・申請書
・添付書類(本籍地の記載のある住民票の写し等)
・本人確認書類(免許書・マイナンバーカードなど)
・印鑑(シャチハタは不可)
・手数料(遺言書一通につき3,900円の収入印紙)
➏法務局から発行される保管所を受領する
保管申請の行い方
遺言書の保管申請を進める場合は、上の図に従って進めてください。
それぞれのステップに書かれたページを確認し、一つずつ間違いないように進めてください。
なお、何度も繰り返しますが「①遺言書の作成」の段階では注意が必要です。②以降はいずれも手続き的なことであり、機械的に進めれば問題ありませんが、遺言書の作成を要式や内容をまちがっていしまうと、無効の遺言のまま保管され、遺言者が死亡するまで無効状態のままのことも考えられます。
無効な遺言書にならないように、細心の注意を払ってください。
(注)遺言書保管所で保管された遺言書だからと言って遺言書が有効であると補償されるわけではありません。
遺言書の有効無効は、最終的にはその効力が争われた場合に、裁判所が判断することです。
遺言書はA4サイズで無封のもの
自筆証書の遺言書は、民法968条に則って作成しなければなりませんが、遺言書保管所で保管してもらうためには、民法以外にも作成のルールがあります。
つまり法務局で保管してもらう遺言書の方が自己保管型の自筆証書遺言よりも要式が増えることになります。
保管してもらう遺言書の形式
遺言書は下記の形式に準じてください。
1 養子は文字が明瞭に判読できるA4サイズ(日本産業規格A列四番)の紙
2 縦置きまたは横置きかを問わず、縦書き又は横書きかを問わない。
3 各ページにページ番号を記載する
4 片面のみに記載する
5 数枚にわたるときであっても、とじ合わせない
6 下の図にあるように、遺言書には上下左右に空白を設ける必要がある(下の図の破線は、必要な余白を示すものであり、記載することを要しない)
7 封をしない(法4条2項)


