遺言者の住民票を取得
遺言書の保管申請時には、遺言者自らが住民票(本籍地・戸籍筆頭者の氏名が入っているもの)を取得しを提出します。
※ (本籍地・戸籍筆頭者の氏名が入っているもの)としていますが逆の言い方をすると本籍地・戸籍筆頭者の入っていないものも存在するということです。
住民票取得の申請書の備考欄に上記の文言「(本籍地・戸籍筆頭者の氏名が入っているもの)」を入れておくか窓口で尋ねてください。
住民票は郵送でも取得可能
住民登録している役所に出向くことが難しければ、住民票は郵送でも取得できます。
以下のものを同封して、役所の担当部署に送ります。
1 取得請求用紙(各役所のホームページからプリントアウトするなど)
2 定額小為替(郵便局で購入し、手数料として必要な分を同封)
3 取得者の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
4 取得者の住所を記載した返信用封筒(切手を貼って同封)
※ 役所によっては必要とするものが微妙に違ったりすることもあります。
郵送で取得を考える場合でも一度、管轄の役所に問い合わせ同封してほしいものを訪ねてください。
郵送の請求の時の「定額小為替」とは
「定額小為替」とは、現金の代わりに同封するものです(普通郵便では現金を送ることはできません)。
「定額小為替」は郵便局で購入できます。住民票の取得に必要な手数料分を同封して、送るようにしましょう。
(なお、定額小為替を多めに同封しても、おつり分は、役所から送付される返信用封筒に同封して返してもらえるのが一般的ですが、おつりの出ないようにするに越したことはありません。)
より簡単に取得できるコンビニでの取得
住民票はマイナンバーカードを利用してコンビニでの取得ができます。
ただし、市町村によってはコンビニ取得をする際は「筆頭者・本籍」が入っている住民票が取得できない場合もあります。
一度、市町村でコンビニ取得でも「筆頭者・本籍」入りの住民票が取得できるか電話で問い合わせてください。
遺言者の戸籍及び戸籍の附票を取得
遺言書の保管申請時においては、住民票(本籍地、戸籍筆頭者の氏名入り)ではなく、戸籍謄本及び戸籍の附票を提出することも可能です。
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、戸籍とセットで作成されるもので、戸籍に載っている者の住所が記載されています(戸籍本体には「本籍」は記載されますが「住所」は記載されません)。
戸籍及び戸籍の附票は郵送でも取得可能
戸籍及び戸籍附票は本籍地の役所で取得しますが、役所に出向くことが難しければ、住民票と同様郵送で取得することも可能です。
郵送で取得する際に必要なものは、前貢にある書類と同様です。
※取得する際に必要な書類も住民票と同様、役所によって異なることがありますので一度、電話などでお問い合わせしますと安心かと思います。
全部事項証明書(いわゆる謄本)
戸籍には、全部事項証明書(いわゆる謄本)と一部事項証明書(いわゆる抄本)があります。
謄本は、戸籍に在籍しているものすべての記載があります。
謄本は当然ですが抄本の内容をすべて含むものであるため、「謄本」を取得して法務局に提出すればよいでしょう。
※ 住民票か戸籍及び戸籍の附票どちらがいいのかと迷われることがあると思います。
結論としてはどちらでもいいのですが、住民票の方が取得することが分かりやすいと思いますので住民票を取得されることを優先されるといいと思います。(一応可能であるため戸籍の方も紹介しました。)
添付書類の原本還付
申請書に添付した住民票等の添付書類は、所定の手続きを経ることで原本の還付(つまりこの場面では住民票等を申請後に返還してもらうこと)を受けることができます(省令8条)。
ほかの手続きに住民票等を使いたいときなど、原本還付の手続きをすれば他の手続きに使うことも可能です。
(例えば、遺言書の保管の申請の撤回時に原本還付で住民票を返還してもらい再度保管申請する場合に利用する場合などが考えられます。ただし、住民票の作成後3カ月以内に再度保管申請をすること)
原本還付ができる場面
遺言書の保管申請の場面を含め、添付書類の原本還付を受けらるのは次の場面です(省令8条、7条、政令10条1項、省令3条2項2号参照)。
・遺言書の保管申請(法4条1項)
・遺言者の住所等の変更の届出(令3条1項)
・遺言書の保管の申請の撤回(法8条1項)
・遺言書の閲覧請求
・遺言書情報証明書の交付請求
・関係相続人による関係遺言書の閲覧請求
・遺言書保管事実証明書の交付請求
・遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧請求
・関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧請求
・申請書等・撤回書等の閲覧請求
原本還付の仕方
原本の還付を請求する方法は以下の通りです。
・まず原本還付を受けたい書類の複写(コピー)します。
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・その書類に「原本と相違ありません」「氏名」と記載して「押印」をします。
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・その複写した書類を原本と共にを提出します。(省令8条2項)
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・複写分は法務局に回収され、原本(住民票等)は返還されます。

