法定相続分と代襲相続の基礎知識
法定相続分とは
法定相続分は民法で定められている
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残している場合は、原則としてその遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
一方、遺言書がない場合には、民法によって定められている割合を基準として遺産を分けることになります。この民法で定められた相続分の割合を法定相続分といいます。
もっとも、法定相続分は必ずその通りに分けなければならないというものではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。実際の相続では、遺産分割協議によって柔軟に分配されることが多くあります。
例えば、不動産や自動車などは物理的に完全に分けることが難しい財産です。そのため、誰か一人が取得し、他の相続人には預貯金などで調整するなどの方法がとられることもあります。
このように、法定相続分は相続人同士で話し合いがまとまらない場合に、裁判所が判断する際の基準となる割合と考えると理解しやすいでしょう。
相続人が複数いる場合の法定相続分
相続では、配偶者は常に相続人となり、これに加えて血族相続人が順位によって相続人になります。主な法定相続分は次のとおりです。
配偶者と子(第1順位)が相続人の場合
配偶者と子が相続人になる場合、
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1となります。
子が複数人いる場合は、この子の相続分2分の1を子の人数で均等に分けます。
例えば子が2人いる場合は、
配偶者2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。

配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人の場合
子がいない場合には、被相続人の親などの直系尊属が相続人になります。
この場合の法定相続分は
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
直系尊属が複数人いる場合は、この3分の1を頭数で均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合
子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1を頭数で均等に分けることになります。

なお、兄弟姉妹の中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分になります。
半血兄弟姉妹とは、いわゆる異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹のことをいいます。

以下、表にまとめます。
| 配偶者 | 法定相続分 | ||
| 配偶者のみ | 配偶者 | 全 部 | |
| 配偶者と子 | 配偶者 | 2分の1 | |
| 子 | 2分の1 | 子が複数いるときは2分の1を頭数で均等分する | |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の2 | |
| 直系尊属 | 3分の1 | 直系尊属が複数いるときは3分の1を頭数で均等分する | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 | |
| 兄弟姉妹 | 4分の1 | 兄弟姉妹が複数人いるときは4分の1を頭数で均等分する(ただし、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分) | |
| ①子のみ ②直系尊属のみ ③兄弟姉妹のみ | 血族相続人 | 全 部 | 同順位の者が複数人いるときは頭数で均等分する(ただし、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分) |
・配偶者と子が相続人の場合
配偶者2分の1、子2分の1
・配偶者と直系尊属の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
2. 代襲相続人の法定相続分
子の代襲相続の場合
本来相続人となるはずの子が、被相続人よりも先に死亡している場合があります。このような場合、その子の子ども、つまり被相続人の孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
代襲相続では、亡くなった子(被代襲者)が受け取るはずだった相続分を、その子どもが引き継ぐことになります。
例えば、本来であれば子が受け取るはずだった相続分が2分の1であった場合、その子が亡くなっていて孫が2人いるときは、その2分の1を孫2人で均等に分けることになります。
この制度は、本来相続分を受けるはずだった人が先に亡くなっていたために、その家系が相続から完全に排除されてしまうことを防ぎ、相続の公平性を保つための制度とされています。
なお、代襲相続人が複数いる場合は、相続分を頭数で均等に分けることになります。
兄弟姉妹の代襲相続の場合
兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続人となります。
この場合も、亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分を、甥や姪が引き継ぐことになります。
甥や姪が複数人いる場合は、その相続分を頭数で均等に分けることになります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされており、甥や姪のさらに子どもには代襲されません。
被代襲者
被相続人よりも先に死亡しており、本来であれば相続人になるはずだった人のことをいいます。
・代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずだった相続分と同じになる
・代襲相続人が複数いる場合は頭数で均等に分ける

