遺言執行者は必要なのか
遺言執行者とは何をする人か
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実行する人のことです。
名前のとおり、遺言を「執行(実行)」する人です。
例えば、遺言書に次のように書いてあったとします。
「不動産Aを友人Bに遺贈する」
この場合、実際に不動産を友人Bの名義に変えるためには、
法務局で**不動産の名義変更(登記)**をする必要があります。
しかし、遺贈の場合は、手続きを進めるときに
相続人の協力が必要になることがあります。
相続人が遺言の内容に納得していれば問題ありませんが、
場合によっては協力してくれないこともあります。
例えば、
- 自分たちが財産をもらえなくなる
- 遺言の内容に納得できない
このような理由で、手続きが進まなくなることもあります。
せっかく遺言書を作っても、
手続きが進まなければ意味がなくなってしまいます。
そこで、遺言の内容を確実に実行するために
遺言執行者を決めておくことがあります。
遺言執行者の選び方
遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。
例えば、次のように書きます。
「遺言者は、この遺言の遺言執行者として〇〇を指定する。」
遺言執行者に選ばれた人は、
必ずその役割を引き受けなければならないわけではありません。
本人が断ることもできます。
そのため、遺言執行者を指定する場合は、
あらかじめ本人の了承を得ておくことが大切です。
遺言執行者になれる人
遺言執行者は、特別な資格がなくてもなることができます。
例えば次のような人を指定することができます。
- 家族
- 信頼できる友人
- 財産を受け取る人(受遺者)
- 信託銀行
- 弁護士や司法書士、行政書士などの専門家
ただし、法律では次の人は遺言執行者になることができません。
- 未成年者
- 破産している人
専門家である必要はありませんが、
実際の手続きでは不動産登記や銀行手続きなどがあるため、
専門家に依頼するケースも多くあります。
遺言執行者の主な仕事
遺言執行者は、相続が始まったあとに次のような仕事をします。
- 遺言の内容を相続人に知らせる
- 相続財産の一覧(財産目録)を作る
- 手続きの状況を相続人に報告する
- 不動産や預金の名義変更などの手続きを進める
そして、すべての手続きが終わったら、
その結果を相続人に報告します。
遺言執行者は必ず必要なのか
では、遺言執行者は必ず必要なのでしょうか。
結論としては、必ず必要というわけではありません。
例えば、財産が
- 預金
- 自宅の不動産
だけのような場合は、
相続人が協力すれば手続きを進めることができます。
しかし、相続人の仲があまり良くない場合や、
相続人以外の人に財産を渡す場合は、
遺言執行者を決めておいた方が安心です。
2.遺贈したいときの書き方
遺贈とは何か
遺言書では、相続人以外の人に財産を渡すこともできます。
このことを**遺贈(いぞう)**といいます。
遺言書で相続人に財産を渡す場合は
「相続させる」と書きます。
一方、相続人以外の人に渡す場合は
**「遺贈する」**という言葉を使います。
遺贈には2つの種類がある
遺贈には、大きく分けて次の2つがあります。
① 包括遺贈
財産を特定せず、割合で渡す方法です。
例えば次のような書き方です。
- 財産の30%を遺贈する
- 財産の3分の1を遺贈する
この場合、プラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も
その割合で引き継ぐことになります。
② 特定遺贈
渡す財産を具体的に決める方法です。
例えば次のような書き方です。
「〇〇市の土地を友人Aに遺贈する」
このように、財産をはっきり決めて渡す方法です。
遺贈を受ける人の書き方
遺贈を受ける人は、
できるだけ正確に書くことが大切です。
例えば次のように書きます。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
住民票などを見ながら、
一字一句正しく書くようにしましょう。
遺言執行者をつけておくと安心
遺贈をする場合は、
遺言執行者を決めておくことがとても大切です。
もし遺言執行者がいない場合、
不動産の名義変更や銀行手続きなどをするときに
相続人全員の協力が必要になります。
しかし、相続人の中に協力しない人がいると、
手続きが進まなくなる可能性があります。
そのため、遺贈をする場合は、
遺言執行者を決めておくほうが安心です。
遺贈の登記の費用
不動産を遺贈する場合は、
名義変更のときに登録免許税がかかります。
税率は次のとおりです。
相続人が相続する場合
→ 不動産評価額の 0.4%
相続人以外に遺贈する場合
→ 不動産評価額の 2%
つまり、相続人以外に遺贈する場合は
税金が高くなることがあります。
まとめ
遺言書では、相続人だけでなく
友人や団体などに財産を渡すこともできます。
ただし、その場合は
- 遺贈の書き方
- 遺言執行者の指定
- 手続きの方法
などをきちんと考えておくことが大切です。
しっかり準備しておくことで、
相続のトラブルを減らすことができます。


