1-3-4.自筆証書遺言の財産目録の作り方|パソコンで作成できる?

自筆証書遺言の財産目録をパソコンでつくる

財産目録の概要と作成における注意点

 法改正により、自筆証書遺言に相続財産目録を添付する場合、その財産目録については手書きしなくてよいことになりました。

そもそも財産目録とはどういったものでしょうか?

以下に簡単な見本を掲示します。

相続財産目録

1.不動産

第1

所在・地番地目
種類
地積
床面積
被相続人備考
相続分
東京都○○○○番地宅地100.00㎡○○ ○○
埼玉県〇〇〇〇番地居宅125.00㎡○○ ○○自宅

2.預貯金(普通・定期・定額・積立など)・現金

第2

種別銀行・支店名口座番号金額・数量被相続人備考
相続分
普通○○銀行0000002.000.000円○○○○申立人
定期○○信託0000001.000.000円○○○○申立人
現金3.000.000円○○○○申立人

山田 太郎  

財産目録とは個々の相続財産を特定するために財産の内容を詳細に記した目録(リスト)です。

遺言者や相続人の資産を記すのですが安価な衣類や雑貨も一応資産は資産なのですが、ここでは一般的に高価なもの「不動産屋、預貯金、株式、投資信託」また「負債」なども記載します。

様式などは特に限定されていませんが当該財産を特定できるレベルまで詳細に記載されていることが必要となります。

財産目録は相続手続きや遺言書をつくるときに絶対必要ではないのですが、遺産分割協議書や遺言書を作成する場合には補助的な書面として書類の末尾に差し込みます。

以前は財産目録についても遺言書の一部とするため手書きが必要でした。

そして、今回の法改正において財産目録においてはパソコン等で作成することができるようになりました。

ただし、財産目録にはすべてのページに遺言者の署名・押印が必要となります。

また、用紙の両面に財産目録を印刷した場合は、両面に署名・押印して下さい。

気を付けてほしいのはパソコン等で作成できるのは財産目録に限定されている点です。

自筆証書遺言書本文については現在も手書きが必要です。

遺言書本文と財産目録は別々の用紙で作成します。

また、実際の活用方法は財産目録に「別紙目録」などと記載し、遺言書の本文で「遺言者は、別紙目録に記載する財産を○○に相続させる」などとして目録を引用する方法で使用します。

以下、文例です。

※自筆証書遺言に相続財産目録を付ける文例

1. 遺言書は、遺言書の有する別紙目録第1記載の不動産及び別紙目録第2記載の預金を、遺言書の妻○○○○(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 一体性が明確になるようにホチキスで綴じて、ページの継ぎ目に契印しましょう。

 不動産の登記事項証明書のコピーや預貯金通帳を財産目録として添付することも可能です。

 この場合、通帳は金融機関名、支店名、預貯金科目、口座番号等が記載されていて預貯金口座が特定できるページをコピーします。

不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーにも全部のページに遺言者の署名・押印が必要です。

 自筆証書遺言を法務局に保管する場合は本文と財産目録をホチキスで綴じることも、契印することもしません。