1-3-5.公正証書遺言の作成手順|必要書類と公証役場での流れをわかりやすく解説

2.公正証書遺言の作成手順

必要書類を集める

 公正証書遺言をつくる際は、遺言者の本人確認をするための印鑑証明書や、相続人や財産を特定するための資料を公証役場に提出します。

【①財産、②渡す相手、③予備的に渡す相手(②が亡くなった時】を書き出した遺言作成計画表を作成します。

※遺言書作成計画表(遺言書の草案)についてはまた別のページで詳しく書こうと思います。

 必要書類については下記の方を参照してください。

✅ 必要書類リスト
必要書類備考
遺言者の本人確認書類原則としてを「印鑑証明書」(作成後3カ月以内のもの)を使用する。運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書のよることも可。
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本遺言者と財産を相続させる相続人の「戸籍謄本」を用意する。甥姪については、それだけでは続柄がわからないため、公証人に問い合わせる。
相続人以外の受遺者の住民票・受遺者が相続人以外である場合、遺言書に住所、氏名、生年月日を正確に記載するため受遺者に「住民票」を用意してもらう(直系血族で取得できない)。「住民票」を用意してもらえない場合は公証人に相談する。受遺者が法人の場合は、「法人登記事項証明書」(誰でも取得可)を用意
不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書・遺言書に不動産の表記を正確に記載するため、法務局で「不動産登記事項証明書」を取得する。
・「固定資産評価証明書」は、公証人手数料の算定の基礎価格を調べるため、役場の税務課でとる。固定資産税納税通知書で代替え可。(毎年送ってくる)
通帳のコピー・預貯金を特定して記載する場合は、「通帳の写し」を用意する。表紙と、表紙の裏の支店名、預金科目、口座番号の記載されている部分をコピーすればよい。公証人手数料を計算するため最終残高がわかるページもコピーしておく。
株式、投資信託の資料株式や投資信託なども記載する場合、内容のわかる書類をコピーする。証券会社などから定期的に送られて「報告書」などをコピーする
証人や遺言執行者の住民票証人2人を自分で用意する場合は、正確な住所、氏名、生年月日を記載するため、証人の「住民票」を用意する。相続人や受遺者以外の人を遺言執行者に指定する場合は、同様に遺言執行者の「住民票」を用意する

公証人に相談する

 必要書類が集まったら、作成した遺言書作成計画表(遺言書の草案)とともに公証役場に持っていき、公証人に相談しましょう。

 「公証役場 ○○県」などと都道府県名を入れてインターネット検索すれば、住所と電話電話の記載された公証役場のリストが見つかります。

 公証役場に相談に行く際は、事前に電話などで予約しましょう。

 相談の際、遺言書設計シートをもとに、どのような遺言書をつくりたいのか説明すれば、公正証書遺言の原稿は公証人が作成してくれます。

 なお、公証人が原稿を公証人が作成してくれます。

 なお、公証人が原稿を作成するのにある程度の期間が必要ですので、実際に公正証書遺言をつくる日は、原稿が完成してから改めて日程調整を行うことになるでしょう。

  • 遺言書に記載する不動産が漏れていた場合、意図しない人が漏れていた不動産を相続する可能性があります。
  • 不動産の記載漏れを防ぐには役場の税務課で名寄帳(市区町村内で対象者が所有する不動産の一覧表)を取得します。ただ、非課税物件や共有が載らないケースがあります。
  • 法務局で公図という地図を取り、所有する土地が接している道路の地番を調べ、道路の登記事項証明書を取得して所有者を調べる方法があります。近所の人と道路を共有で持っていることが判明することがあります。
  • 2026年2年2日から法務局で自分が所有する不動産の一覧(所有不動産記録証明書)を取得できます。
Point

印鑑証明書、戸籍謄本、財産の資料などを集める
・集めた資料と遺言書設計シートを公証役場に持っていき、どのような遺言をつくりたいかを説明する