法務局に遺言書を預ける制度
自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言とは、紙とペンがあれば自分で作ることができる遺言書です。
費用もかからず、いつでも作ることができるため、とても手軽な遺言書と言えます。
しかし、自筆証書遺言にはいくつかの問題点がありました。
例えば次のような問題です。
・遺言書を紛失してしまう
・相続人に発見されない
・内容を改ざんされる可能性がある
また、自筆証書遺言は民法で細かいルールが決められています。
そのため、ルールを守っていないと遺言書が無効になることもあります。
このような問題を解決するために始まった制度が
自筆証書遺言保管制度です。
この制度では、作成した自筆証書遺言を
法務局で保管してもらうことができます。
以前は、自筆証書遺言を作成した場合、
遺言書は自分で保管するしかありませんでした。
しかし、この制度が始まったことによって、
遺言書を法務局で安全に保管できるようになりました。
遺言書を法務局に預けると、
・遺言書の原本
・遺言書の画像データ
の両方が法務局で保管されます。
そのため、紛失したり改ざんされたりする心配がほとんどなくなります。
そして、遺言者が亡くなった後には、
相続人などが遺言書情報証明書という証明書を取得することができます。
この証明書には、
・遺言者の氏名
・生年月日
・住所
・本籍
などの情報とともに、遺言書の画像データが表示されます。
この遺言書情報証明書は、
遺言書の原本の代わりとして使うことができます。
そのため、
・不動産の名義変更
・銀行の預金の相続手続き
などの相続手続きに利用することができます。
制度を利用するときのルール
法務局で遺言書を保管してもらう場合は、
通常の自筆証書遺言に加えて、所定の申請書類を提出する必要があります。
また、遺言書を預けるときは
遺言者本人が法務局に行く必要があります。
代理人による申請はできません。
この制度では、遺言者が亡くなったときに
通知を送る相手を指定することもできます。
そのため、遺言書が存在することを
相続人に知らせることができます。
遺言書保管制度のメリット・デメリット
自筆証書遺言保管制度のメリット
この制度には、次のようなメリットがあります。
遺言書が安全に保管される
遺言書は法務局で保管されるため、
・紛失
・改ざん
・隠される
といった心配がほとんどありません。
相続人に通知できる
遺言書を預けるときに、
死亡時に通知を受ける人を指定することができます。
これにより、遺言書が発見されないという問題を防ぐことができます。
費用が安い
法務局に遺言書を預ける手数料は
3900円
と比較的安い費用で利用することができます。
遺言書が見つからないリスクが少ない
遺言者が亡くなった後は、
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
などが、遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。
そのため、遺言書が見つからないという可能性がとても低くなります。
検認が不要
通常の自筆証書遺言は、
家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
しかし、法務局の保管制度を利用した遺言書は
検認が不要です。
そのため、相続手続きを早く進めることができます。
遺言書情報証明書が利用できる
遺言者が亡くなった後には、
遺言書情報証明書を取得することができます。
この証明書は、遺言書の原本の代わりとして使えるため、
・不動産の相続登記
・銀行の預金の相続手続き
などを行うことができます。
自筆証書遺言保管制度のデメリット
一方で、この制度にはデメリットもあります。
遺言書の内容の審査は行われない
法務局では、遺言書を預かるときに
・形式
・書き方
などのチェックは行います。
しかし、遺言書の内容が法律的に正しいかどうかまでは確認しません。
そのため、
・遺留分の問題
・相続トラブル
などが起こる可能性は残っています。
ちなみに、公正証書遺言の場合は、
公証人が内容を確認して作成するため、
法律的なチェックを受けることができます。

