1-2-5.公正証書遺言の作り方を解説|手続きの流れとメリット・デメリット

公正証書遺言とは

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。
公証人とは、法律の専門家として国から任命されている人で、重要な契約書や遺言書などの公的な書類を作成します。

公正証書遺言を作るときは、まず遺言の内容について公証人と事前に打ち合わせを行います。
遺言の内容を整理したり、必要な資料を提出したりして準備を進めます。

その後、公証役場で正式な遺言書を作成します。
公正証書遺言の作成は、次のような手続きで進みます。

① 証人2人の立ち会いが必要

公正証書遺言を作成する場合は、証人が2人必要になります。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。
法律では、相続に関係のない人に限ると決められています。

例えば、次の人は証人になることができません。

・未成年者
・推定相続人(将来相続人になる人)
・受遺者
・これらの人の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者や4親等以内の親族
・公証役場の書記や使用人

このように、利害関係がある人は証人になることができません。

② 遺言者が公証人に内容を説明する

遺言者は、公証人に対して
遺言の内容を口頭で説明します。

例えば、

・どの財産を誰に相続させるか
・遺言執行者を誰にするか

などを伝えます。

③ 公証人が遺言書を作成する

公証人は、遺言者の説明をもとに
遺言書の原稿を作成します。

作成された原稿は、遺言者と証人に対して
読み聞かせが行われます。

これは、内容に間違いがないかを確認するためです。

④ 遺言者と証人が署名・押印する

内容に問題がないことを確認したら、

・遺言者
・証人2人

がそれぞれ署名と押印を行います。

遺言者は通常、実印を押印します。

なお、病気などで署名ができない場合には、
公証人がその事情を記録することで、署名の代わりとすることもできます。

⑤ 公証人が署名・押印して完成

最後に、公証人が

・この遺言書を作成したこと
・手続きが法律どおり行われたこと

を記載して、署名と押印をします。

これによって、公正証書遺言が正式に完成します。

公正証書遺言の正本と謄本

公正証書遺言を作成すると、
遺言書の原本は公証役場に保管されます。

そして遺言者には、次の書類が渡されます。

・正本
・謄本

正本は、原本と同じ効力を持つ書類です。
謄本は、原本の写しになります。

どちらも正式な複製書類であり、
相続手続きでは正本または謄本を使用します。

そのため、これらの書類は

・相続人に渡しておく
・見つけやすい場所に保管する

などしておくとよいでしょう。

もし正本や謄本を紛失してしまった場合でも、
公証役場に請求すれば謄本を再交付してもらうことができます。

原本は公証役場に保管されているため、
自筆証書遺言のように紛失する心配はありません。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。

方式の間違いがない

公証人が関与して作成するため、
法律の形式を間違える心配がありません。

自筆証書遺言では、形式を間違えると無効になることがありますが、
公正証書遺言ではそのリスクがほとんどありません。

遺言書を自分で書く必要がない

自筆証書遺言は原則として
すべて手書きで作成する必要があります。

しかし、公正証書遺言では
公証人が遺言書を作成します。

そのため、文章を書くことが苦手な人でも安心して作成できます。

署名できない場合でも作成できる

病気などで署名ができない場合でも、
公証人がその事情を記録することで
遺言書を作成することができます。

紛失や改ざんの心配がない

公正証書遺言の原本は
公証役場で保管されます。

そのため、

・紛失
・改ざん

などの心配がほとんどありません。

全国の公証役場で検索できる

相続開始後は、

・相続人
・受遺者
・遺言執行者

などが、全国の公証役場で
遺言書の有無を検索することができます。

再交付が可能

正本や謄本を紛失した場合でも、
公証役場から再交付を受けることができます。


検認手続きが不要

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で
検認手続きを行う必要があります。

しかし、公正証書遺言では
検認が不要です。

そのため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

このように、公正証書遺言は
多くのメリットがある遺言方式と言えます。

公正証書遺言のデメリット

一方で、公正証書遺言にはデメリットもあります。

証人が2人必要

公正証書遺言を作成するには、
証人が2人必要になります。

そのため、証人を探す手間がかかる場合があります。

公証人手数料がかかる

公正証書遺言を作成する場合は、
公証人手数料が必要になります。

手数料は遺言の内容や財産の金額によって変わりますが、
一般的には数万円程度になることが多いです。

例えば、

・妻に1000万円
・長男に500万円
・長女に500万円

の財産を相続させる内容の場合、

1万7000円
+1万1000円
+1万1000円

で、合計3万9000円の手数料になります。

このように、公正証書遺言は費用がかかるという点がデメリットになります。