どの遺言の方式にすればよいのか?
確実性を優先するなら公正証書遺言
「遺言書を作るなら、どの方式が一番いいのか?」
という疑問は、多くの人が感じるものです。
遺言書には主に次のような種類があります。
・自筆証書遺言
・法務局に預ける自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度)
・公正証書遺言
以前は、自筆証書遺言を自分で保管するしか方法がなかったため、
公正証書遺言がもっとも安全で確実な方法といわれてきました。
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成します。
そのため、法律の形式を間違える可能性がほとんどなく、
遺言書としての確実性が高いことが大きなメリットです。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、
紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
このような理由から、
確実性を重視する場合は公正証書遺言が向いているといえます。
手軽さを重視するなら自筆証書遺言
一方で、自筆証書遺言の大きな特徴は
手軽に作成できることです。
紙とペンがあれば自分で作成することができ、
費用もほとんどかかりません。
また、近年は自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この制度を利用すると、作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができます。
そのため、
・紛失
・改ざん
・発見されない
といった問題も、以前より少なくなりました。
この制度ができたことで、
自筆証書遺言もかなり使いやすい制度になったと言えます。
どちらの遺言書を選ぶべきか
どの遺言方式を選ぶかは、状況によって変わります。
例えば、
遺言書の内容を今後変更する予定がない場合は
公正証書遺言のほうが安心です。
法律の専門家である公証人が関与するため、
内容の正確性が高いからです。
一方で、
将来、遺言書の内容を変更する可能性がある場合は
自筆証書遺言の方が向いている場合もあります。
自筆証書遺言は作成が簡単で費用も安いため、
状況に応じて作り直すことが比較的簡単だからです。
また、財産のことで相続人同士が対立している場合などは、
自筆証書遺言の方がよい場合もあります。
公正証書遺言では証人が2人必要になりますが、
自筆証書遺言では証人が不要だからです。
このように、それぞれの遺言方式には特徴があります。
もし迷っている場合は、
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することも一つの方法です。
遺言方式の比較
それぞれの遺言書には、次のような違いがあります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 法務局保管の自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 方式のチェック | なし | 法務局職員が様式をチェック | 公証人が確認 |
| 費用 | 無料 | 3900円 | 公証人手数料が必要 |
| 紛失・改ざん | 可能性あり | なし(法務局保管) | なし(公証役場保管) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 遺言書の検索 | なし | 法務局で検索可能 | 公証役場で検索可能 |
遺言書の撤回や変更
遺言書はいつでも撤回できる
意外と知られていませんが、
遺言書はいつでも撤回することができます。
「一度作った遺言書は変更できない」と思われていることがありますが、
そのようなことはありません。
遺言者は、いつでも自由に遺言書を撤回したり変更したりすることができます。
遺言の撤回のポイント
遺言書を撤回する場合には、いくつかのポイントがあります。
・遺言の撤回も遺言の方式に従って行う必要がある
(自筆証書遺言で撤回する場合は、全文自書、日付、署名、押印が必要)
・どの方式の遺言でも撤回できる
(自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能)
・遺言書の一部だけを撤回することもできる
例えば、
「相続人Aに200万円相続させる」
という部分だけを撤回することも可能です。
もちろん、遺言書の全部を撤回することもできます。
新しい遺言書が優先される
複数の遺言書がある場合は、
日付が新しい遺言書が優先されます。
例えば、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作った後に、
「すべての財産を長女に相続させる」
という遺言書を作った場合は、
後から作成した遺言書が優先されます。
この場合、古い遺言書と内容が重なる部分は
撤回されたものとみなされます。
遺言書作成後に財産を処分することも可能
遺言書を作成した後でも、
遺言者は財産を自由に処分することができます。
例えば、
「不動産Aを相続人Bに相続させる」
という遺言を書いた後に、
その不動産を売却することも可能です。
この場合、遺言書のその部分は
撤回されたものとみなされます。
遺言書を破棄した場合
遺言者が遺言書を意図的に破棄した場合は、
その遺言書は撤回されたものとみなされます。
ただし、公正証書遺言の場合は注意が必要です。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、
手元の正本や謄本を破棄しても撤回したことにはなりません。
公正証書遺言を撤回する場合は、
新しい遺言書を作成するなどの方法で撤回する必要があります。
ポイント
・遺言書はいつでも撤回や変更ができる
・複数の遺言書がある場合は新しい日付のものが優先される
・遺言書作成後でも財産を処分することは可能


