一般的な遺言方式の比較と保管制度

一般的な遺言の方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書保管制度の始まり

 遺言書保管制度は2020年(令和2年)7月10日に始まりました。

法務局が遺言書を預かる比較的新しい制度です。

 今までは、「自筆証書遺言」は遺言者が保管するのが一般的で銀行などの貸金庫などに入れておくことなど保管場所に苦慮することとも多々ありました。
 

 また、保管を前提とする「公正証書遺言」という方式もありましたが、証人などを用意したり多額の費用がかかるなど、どちらの方式で遺言書作成をするにしても利便性に欠くものでした。

 今回施行された遺言書保管制度で完全ではありませんがそういった不便さの解消が図れたのかもしれません。

 これは推測ですが、法務省などは遺言書を作成することを進言していましたので(相続による争訟を減らすため)そういった事情もあり遺言書利用の利便性を高めたかったのかもしれません。

 とここで自筆証書遺言と公正証書遺言の比較を入れておきます。

※もう一つ「秘密証書遺言」という遺言書の方式がありますがあまり一般的ではないためここでは割愛します。

自筆証書遺言
(保管制度利用しない)
自筆証書遺言
(保管制度利用する)
公正証書遺言
公証人・証人の必要性不要不要公証人・証人2人必要
費用無償手数料要
1件につき3900円
手数料要
財産の多少にもよるが概ね3~10万円程度
保管者本人法務局公証役場
紛失・偽造・変造の危険性
検索システム
検認手続不要不要

 

自筆証書の遺言書

 自筆証書遺言の条文は次のようになっています。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)

 上記の条文を重要な単語を抜き出すと

「遺言者が」→遺言者本人以外の者が書くことは不可 ※例外あり

「その全文」→最初から最後まで遺言一句 ※例外あり

「その全文、日付、及び氏名」→全文、日付、氏名どれを欠いてもその遺言は無効

「印を押さなければならない」→印鑑を忘れるとその遺言は無効

「自書し」→手書きで書く必要がありパソコンやタイプライターなどの使用はその遺言は無効とする ※例外あり

というのが遺言書作成の基本となる単語の解釈です。

雑談ですが、こういった形式のことを法律用語で「要式行為」といいます。

なぜ、このような厳しい書き方を法律は要求するのでしょうか?

 遺言書は「真意」がとても大事で、遺言書の真意の解釈を必要とするときは遺言者が存在しません。

 そういった場合、書類の要式を厳格にすることで(ハードルを上げる)この遺言書の本気度を図ろうとしているためだと思われます。

 契約書などでは「印鑑が抜けている」「日付が抜けている」からといって即無効であるとはなりませんね。

しかし、自筆証書遺言はこういった要式にとてもうるさいのです。

話は横にずれましたが、

 自筆証書遺言のメリットは上記の要式さえ守れば人に介さず自由に作れるということです。これは公正証書遺言にはあり得ない最大のメリットだと思われます。

ただし、リスクが多分かかります。

それは紛失・偽造・変造であります。

 遺言者が健康で元気なうちは大丈夫かもしれませんが、年老い認知症等を患ったときその危険は顕在化されてきます。

 遺言書保管制度ができるまではこのようなリスクを排除しきれないため費用が高額で証人が必要な遺言が人気でありました。

公正証書の遺言書

「公正証書遺言」の条文は次のようになります。

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 

1.証人2人以上の立会いがあること。

2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

3.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 例によって重要な単語を抜き出していきます。

 「証人2人以上の立会い」→一応成年者であればだれでもいいのですが、公証役場まで同行してもらい簡単な事務をしてもらう必要があります。

「公証人に口授」→公証人の面前で遺言書を読み上げる

 要約すると自筆証書遺言の要式は望まないが公証人等信用できる人を介在させることによって真正性(真意)を担保しようとしてるものだと思われます。

また、遺言書を保管してくれるため紛失・改ざん・変造のリスクはなくなります。

 ほとんど、公証役場が主導してくれますから要式・手続きの不備などは指摘してもらえますがその分、優秀な公証人を利用するためそれなりの費用を支払うことになります。

保管制度施行前は、選択が難しかった一面がありました。

自筆証書の遺言書が、法務局で保管してもらえることに

法務局による保管によるリスクの軽減

自筆証書遺言の最大のデメリットはやはり紛失・偽造・変造のリスクでした。

 つまりは、要式行為を整えた有効な遺言書をどこに保管しておくのかが最大問題でした。

 そのデメリットを解消してくれたのが今回施行された「遺言書保管制度」でした。 

 そこで新たに、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。

自筆証書の遺言書を法務局を法務局で保管してもらうことが可能となったのです。

遺言書保管所とその管轄

 法律の条文に従って要式の整えた自筆証書で作成された遺言書は、法務局で保管してもらうことが可能になりました。

 ただし、法務局であればどこでもよいわけではありません。

 法務大臣に指定された法務局が「遺言書保管所」として事務を執り行います。

 また、遺言書を持ち込むことになる法務局には管轄があるため、法務局のなかから、管轄法務局を利用しなければいけない点には注意が必要です。

遺言書の保管には「申請」が必要

 自筆証書の遺言書を管轄法務局で保管してもらうためには、保管の「申請」が必要になります。

 遺言書だけでなく必要事項を記入した申請書等の書類を、遺言書保管所の行政官である管轄法務局職員に提出しなければならないのです。

 なお、自筆証書遺言書を保管を管轄法務局で申請する場合は、管轄法務局に遺言をする遺言者本人が自ら出頭ことが求められています。

たとえば、入院中であって管轄法務局いけないなどの場合は原則、申請できない。