法務局で保管された自筆証書の遺言書は、検認不要
原則、自筆証書遺言には検認の必要になります。
まず検認という手続きについて説明したいと思います。
検認の必要性
自筆証書遺言(又は秘密証書遺言)において必要な手続きとなります。
つまり、公正証書遺言においては不要となります。
遺言者が亡くなり自筆証書遺言などを発見したら家庭裁判所(管轄:被相続人の最後の住所地)に「検認」という申し立てします。
主な目的は3つです。
1.偽造・書き換え防止
2.相続人全員に「遺言があった事実」を知らせる。
3.後日のトラブル防止(証拠として残す)
という形式的な証拠保全をする手続きです。
話が長くなりましたがつまり、遺言保管制度を利用すれば「検認」という手続きは不要になります。
自筆証書の遺言書で求められる「検認」とは
「検認」は民法1004条において次のような条文があります。
第1004条
- 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
- 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
被相続人(又は遺言者)が亡くなった場合、相続が発生します。
遺言書の有無は相続人にとっては大変な関心事となります。
つまり、その遺言が有効無効はひとまず置いておいてとりあえず、当該遺言書の証拠保全(遺言書を申請された状態で記録する)を行います。
この検認は、遺言書の存在を明確にし、後日における偽造・変造を防ぐために、その内容を家庭裁判所において確認するものです。
検認は、あくまで形式的に、その時点において遺言書があり、内容がどのようなものであったかを記録に残すものなのです。
検認は、家庭裁判所への申し立てが必要
家庭裁判所に検認の請求をするためには、申立書を用意し、管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
検認手続きを簡単に説明します。
①遺言書を発見したら
・開封しない
・勝手に開けると過料
②家庭裁判所に申立て
・管轄:被相続人の最後の住所地
・申立人:相続人なら誰でもOK
③必要書類
・検認申立書
・被相続人の出生~死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・遺言書の原本
④ 裁判所で検認期日
・相続人全員に通知
・リスト
・出席は任意(来なくても進む)
・遺言書の状態を確認・記録
⑤ 検認済証明書の取得
このような大変な手続きが、遺言書保管所で保管してもらった遺言書では不要になるのです。
法務局で当該遺言書は「検索」が可能なる
当該遺言書の法務局で「検索」が可能なるのも大きなメリットです。
公正証書遺言においてできる「検索」のメリットが自筆証書遺言で受けられるわけになります。
どちらかというと被相続人等の利害関係人のメリットと言えるかもしれません。
つまり遺言書の存在を相続人に知らなくても、管轄法務局で保管された被相続人の遺言書の有無を、相続人が確認できるのです。(遺言者の所縁ある管轄の法務局に確認すれば保管有無を教えてくれる)
「遺言書保管事実証明書」で、自分に関係のある遺言書の有無を確認
まずは関連条文です。
遺言書保管法 第10条
(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
管轄法務局に申請することで遺言書保管ファイルに記録されている次の事項が記載された「遺言書保管事実証明書」の交付請求が可能です。
ただし、条文には「何人も」とありますが、
・遺言者の死後であって
・相続人、受遺者などそれなりに遺言者に近しい存在
でなければ交付請求はできません。
遺言者本人は当たり前ですが生前いつでも請求できます。
これにより、自分に関係する(自らの遺言だけではなく利害関係がある)遺言書の有無が確認できます。
なお、遺言書保管ファイルとは、遺言書の情報を監理する磁気ディスクのことを意味します。
1 遺言に記載されている作成の年月日
2 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
「遺言書情報証明書」で、遺言書の内容を確認
遺言者の死後であれば、遺言書保管所に遺言書の保管を申請した遺言者の相続人等は、当該遺言書について遺言書保管ファイルに記録さえている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することが可能です。
これで遺言書の内容がわかるようになるのです。

