5-4-3.遺言証明情報証明書の内容と保管された遺言書の閲覧

「関係遺言書」の内容を確認~遺言書情報証明書~

 利害関係人(関係相続人等)は、法務局に対して、保管されている遺言の「遺言書保管ファイルにある内容」について情報の開示を請求することが可能です。

遺言書情報証明書の説明

下記に「遺言書情報証明書」の参考例としてを掲示しておきます。

遺言情報証明書(1枚目)

遺言情報証明書(2枚目)

遺言情報証明書(3枚目)

遺言情報証明書(4枚目)

遺言情報証明書(5枚目)

遺言情報証明書(6枚目)

「関係相続人等(116貢)」は遺言者の死後、遺言保管ファイルに記録されている事項を証明した書面「遺言書情報証明書」の交付を請求することが可能です(この請求には手数料1,400円がかかります)(法9条参照)。

 ※遺言書情報証明書の交付請求は、事前の予約が必要です。

 ※遺言書情報証明書は、窓口だけでなく、郵送による交付の請求も可能です(自分の住所を記載した返信用封筒と返信用切手が必要)。

 ※遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用できます。

「遺言者情報証明書の交付請求書」の申請書

以下、「遺言者情報証明書の交付請求書」です。

参考として掲載します。

遺言書情報証明書の交付請求書(1枚目)

遺言書情報証明書の交付請求書(2枚目)

遺言書情報証明書の交付請求書(3枚目)

遺言書情報証明書の交付請求書(枚目)

※ 相続人欄は、その後の「通知」のために記載します。法務局は、遺言書情報証明書を交付した場合、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに受遺者及び遺言執行者に通知するものとされているためです。

※ 遺言書情報証明書又は関係遺言書保管通知の写しを添付した場合は、上記相続人欄の相続人の氏名、出生年月日及び住所の記入を省略できる

遺言書情報証明書の交付請求書(5枚目)

関係相続人等による関係遺言書の閲覧請求

 関係相続人等は、法務局に対し、関係遺言書の閲覧を請求することができます(法9条3項)。

遺言書原本の閲覧請求

 関係相続人等が閲覧を請求できるのは遺言者の死後であり、関係遺言書を保管する法務局に対してです(法9条3項)。(閲覧のみならず、遺言書保管事実証明書、遺言書情報証明書等も同様です)

 遺言書情報証明書のように、全国どこの法務局でも対応してもらえるわけではありません。(「遺言書の原本」なのでどこの法務局でもというわけにはいけません。)

 閲覧を請求するときは、請求書と添付書類を用意し、手数料1,700円をおさめ請求しなければなりません。

 ※遺言書の閲覧請求は、事前の予約が必要です。

「遺言書の閲覧の請求」の申請書

以下、「遺言書の閲覧の請求」です。

参考として掲載します。

遺言書の閲覧の請求(1枚目)

遺言書の閲覧の請求(2枚目)

遺言書の閲覧の請求(3枚目)

モニターによる遺言書保管ファイルの記録の閲覧

 利害関係人(関係相続人等)は、遺言者の死後、法務局に対し、関係遺言書について、遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧の請求をすることが可能です(政令9条1項)。

 黄色の線の文章が前項で述べた遺言書原本の閲覧とは異なります。

 この請求の際に必要になる書類(請求書や提出する添付書類)は上記の関係遺言書の閲覧時と同様ですが、関係遺言書の閲覧と異なるのは、閲覧されるものは画像データであるため全国どこの遺言書保管所の遺言書保管官に対しても請求ができる点と(政令9条2項)、手数料が1,400円になる点です。