建設業とは?許可は必要?初心者でもわかる基礎知識と申請のポイント

はじめに

建設業をこれから始めようと考えている方の多くが、

  • 「そもそも建設業って何?」
  • 「許可は絶対に必要?」
  • 「自分でも申請できるの?」

といった疑問を持っています。

この記事では、建設業の基本から許可の必要性、申請できる人までを、初心者でもわかるように解説します。

建設業とは?わかりやすく解説

建設業とは、
工事を引き受けて完成させる仕事のことをいいます。

たとえば、家を建てたい人から依頼を受けて工事を行う会社(建設会社や工務店など)は、すべて建設業に該当します。

ここで重要なのは、

  • 元請(直接依頼を受ける)
  • 下請(仕事の一部を任される)

どちらも建設業に含まれるという点です。

建設業の種類は29業種ある

建設業は1つではなく、全部で29種類に分かれています。

代表的なものは以下の通りです。

  • 土木工事業(道路・橋など)
  • 建築工事業(住宅・ビルなど)
  • 大工工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業

このように、工事の内容によって細かく分類されているため、
どの業種で許可を取るかが重要になります。

「請負」とは?雇用との違いに注意

建設業では「請負(うけおい)」という言葉が使われます。

これは簡単にいうと、

工事を完成させることを約束して仕事を引き受けること

です。

ただし、以下は別の扱いになります。

  • 会社に雇われて働く → 雇用
  • 単に業務を頼まれる → 委任
  • 建売住宅の販売 → 別の扱い

この違いを理解していないと、判断を間違えるので注意が必要です。

建設業許可は必要?不要なケースも解説

基本ルール:許可は原則必要

建設業を営む場合、

建設業許可の取得が原則として必要です。

これは、

  • 元請業者
  • 下請業者
  • 個人事業主
  • 法人

すべてが対象になります。

以下のフローチャートっで建設業が必要かどうかチェックしてください。

※ 建築一式工事…総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を行うような場合の業種です。複数の「専門工事(一式工事以外の具体的な工事)」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

許可は業種ごとに取得する

建設業許可は、

29の業種ごとに取得する必要があります。

また、許可は以下のいずれかから受けます。

  • 国土交通大臣
  • 都道府県知事

建設業許可が不要なケース

一部の工事では、建設業許可が不要な場合もあります。

しかし、

許可が不要でも別の登録が必要なケースがあるので要注意です。

具体例

浄化槽工事

  • 金額に関係なく「浄化槽工事業」の登録が必要

解体工事

  • 原則「解体工事業」の登録が必要
  • ただし以下の許可があれば不要
    • 土木工事業
    • 建築工事業
    • 解体工事業

電気工事

  • 金額に関係なく「電気工事業」の登録が必要

建設業許可申請は誰ができる?

建設業許可の申請は、以下のような人が行うことができます。

①会社の担当者

自社の社員などが申請するケースです。

②建設業の組合

業界団体がサポートしてくれることがあります。

③行政書士(おすすめ)

建設業許可申請を専門に行える資格者です。

スムーズに進めたいなら最も現実的な選択です。

④税理士・公認会計士

決算手続きとあわせて申請するケースもあります。

まずは業種の確認が最優先

建設業は、

  • 29業種に分かれている
  • 許可の判断が複雑
  • 別の法律が関係する場合もある

など、初心者には少しハードルが高い分野です。

だからこそまずは、

自分が行う工事がどの業種に当てはまるのか

を正確に把握することが重要です。

以下が、建設業法で手引き等で示される建設業の種類です。

「内容」欄や「例示」欄を参照の上、行われている工事を「建設工事の種類」を導いてください。

どうしても、どうしてもわからない場合は管轄の土木事務所等に問い合わせてください。

略号建設工事の種類内容例示
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)橋梁工事や下水道工事・ダム工事などを一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建築等一式工事として請負うもの。建築確認を必要とする増築等
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・
土工・
コンクリート
工事
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配
置工事、鉄骨組立て工事、
コンクリートブロック据
付け工事

②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい
工事

③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れん
が・ブロツク
工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆしゆんせつ
工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事アスファルト、モルタル、シリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置
工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植裁工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事

建設業許可の申請手続きは以下の通りです。

建設業許可の申請のながれ

書類を窓口に提出してから幾分、時間がかかるため余裕を持った申請手続きを計画してください。