建設業許可申請の全体図
建設業許可にはいくつかの種類があり、どれを取得すべきかは事業内容によって異なります。
まず結論からいうと、建設業許可は大きく分けて次の3つの軸で分類されます。
- 知事許可 or 大臣許可
- 一般建設業 or 特定建設業
- どのような申請をするのか
これらの組み合わせにより、実務上は複数のパターンに分かれます。
建設業の許可は少し複雑です。
知事許可か、大臣許可か?
一般許可か、特定許可か?
目的の申請はどの申請にあたるのか?
これらを決めてから申請手続きを続けています。
本記事では、初心者の方でも迷わないように、建設業許可の種類をわかりやすく解説します。

A…知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、営業所の所在地によって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。
工事金額や業種は関係ありません。
建設業者の監督する役所、また管轄する役所(建設業許可の書類の申請する役所)を定めます。
知事許可とは
「知事許可」とは1つの都道府県内のみに営業所がある場合に必要な許可です。
- 例:京都府内だけで営業している場合
- 複数の営業所があっても同一都道府県内ならOK
大臣許可とは
「大臣許可」とは2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要な許可です。
- 例:京都に本店+大阪に支店
- 全国展開を目指す建設業者の場合はこちらを選択

※営業所の定義(重要)
建設業許可でいう「営業所」は、単なる登記上の住所ではありません。
以下の要件を満たす必要があります。
- 見積・契約などの実務を行っている
- 電話や机などの設備がある
- 権限を持つ担当者が常勤している
- 専任技術者が配置されている
つまり「実際に営業している拠点」であることが必要です。
※単なる連絡所や現場事務所は営業所に含まれません。
B…一般建設業と特定建設業の違い
次に重要なのが「一般」と「特定」の区分です。
これは下請に出す金額で決まります。

一般建設業許可とは
以下の場合に必要な許可です。
- 下請に出さない
- 下請に出しても金額が下記の基準金額未満
基準金額
- 4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)
中小規模の工事を行う事業者向けの許可となります。
特定建設業許可とは
元請として大規模工事を行う場合に必要です。
具体的には
- 下請代金の総額が4,000万円以上
(建築一式は6,000万円以上)
大きな工事を元請で回すなら必須です。
特定建設業が必要なのは元請だけ?一般との違いをわかりやすく解説
建設業許可の「一般」と「特定」の違いはわかりにくいですが、結論はシンプルです。
特定建設業許可が必要なのは「元請業者のみ」です。
ここを間違えると、不要な許可を取りにいくことになるので注意してください。
特定建設業許可が不要なケース
次の場合は、たとえ高額な工事でも特定許可は不要です。
- 下請業者として工事を受けている場合
- 第一次下請・第二次下請などの立場である場合
つまり
発注者から直接請けていないなら「特定」は不要
たとえ下請金額が
- 4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
であっても関係ありません。
なぜ特定建設業の制度があるのか
特定建設業は、次の目的で作られています。
- 下請業者の保護
- 建設業の多層構造の適正化
- 大規模工事の管理強化
要するに「元請の責任を重くする制度」です。
一般・特定の違いとは?絶対に押さえるべき3ポイント
受注金額に制限はない
よくある誤解ですが
一般建設業でも受注金額に上限はありません
条件はこれだけです。
- 下請に出さない
- または下請金額が基準未満
(4,000万円未満/建築一式は6,000万円未満)
業種ごとに許可は分かれる
- A業種 → 特定
- B業種 → 一般
これはOKです。
ただし
同一業種で「一般+特定」はNG
一括下請は原則禁止
特定建設業でも
丸投げ(全部下請)はNG
例外
- 発注者の書面承諾がある場合のみOK
指定建設業とは?【要件が厳しい7業種】
一部の業種は「指定建設業」とされ、要件が厳しくなっています。
指定建設業とは土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業となります。
特徴
- 専任技術者に高度資格が必要
- 1級施工管理技士などが必須
技術力が求められる重要工事向けの制度です。
C…「新規」・「更新」・「業種追加」の違い
建設業許可は、申請のタイミングによっても区分されます。
「新規申請」とは
新たに許可を取る場合で、次の3パターンがあります。
- まったくの新規取得
- 許可換え新規(別の行政庁へ)
- 般・特新規(一般⇔特定の切替)
特に「一般→特定」は実務でよく発生
「更新」とは
建設業許可には期限があります。
- 有効期間:5年間
- 更新期限:満了日の30日前まで
更新しないと許可は失効します
※受付期間は自治体ごとに異なるので要確認

※1…このような新規許可を「許可替え新規」といいます?
※2…このような新規許可を「般・特新規」といいます?
「業種追加」とは
すでに許可を持っている業者が
別の業種を追加する場合

建設業許可の「更新」・「業種追加」・「新規」の違いをわかりやすく解説【事例付き】
建設業許可は「更新」「業種追加」「新規」の3つに分かれます。
ここを理解していないと、申請ミスや無駄な手数料につながります。
まず結論
- 更新 → 5年ごとの継続手続き
- 業種追加 → 同じ区分で業種を増やす
- 新規(般・特新規) → 一般⇔特定の切替
それぞれ詳しく解説します。
更新手続きの注意点【期限と落とし穴】
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新期限
満了日の30日前までに申請が必要
ここで注意
- 土日祝でも期限は延びない
- 平日と同じ扱いになる
更新中の扱い
更新申請をしていればOK
- 審査中に期限が切れても
→ 結果が出るまでは許可は有効
これは実務でかなり重要です。
業種追加とは?【よくある勘違い】
業種追加とは
同じ区分(一般 or 特定)で業種を増やすこと
例:
- 「一般・大工」→「一般・左官」を追加
→ これは業種追加
業種追加にならないケース
区分が変わる場合
- 一般 → 特定
- 特定 → 一般
これは
新規(般・特新規)扱いになる
ここは間違えやすいポイントです。
ケース別の建設業許可の種類まとめ
実際のパターンで理解した方が早いので、代表例を整理します。
ケース①
- 営業所:1都道府県
- 一般許可あり → 更新
- 新たに一般で業種追加
知事許可+一般更新+業種追加
ケース②
- 複数都道府県に営業所
- 特定の更新
- 一般で別業種を取得
大臣許可+特定更新+新規(般・特新規)
ケース③
- 一般許可の更新
- 一般で業種追加
- 特定も新たに取得
知事許可+一般更新+業種追加+特定新規
ケース④
- 一般許可あり
- 特定で別業種取得
- 一般で業種追加
知事許可+特定新規+業種追加
同時申請はできる?
複数の申請は同時に可能です
ただし
- 許可日がバラバラになることがある
→ 管理が面倒になるので注意
法人と個人の違い|許可の引継ぎはできる?
結論
法人・個人どちらでも許可取得は可能
ただし重要
- 個人 → 法人化
許可は引き継げない
つまり
- 手数料も含めてすべて「新規申請」になる
現状の傾向|どの許可が多い?
実務的には
「知事許可 × 一般」が圧倒的に多い
理由:
- 地域密着の業者が多い
- 下請中心のビジネスが多い
まとめるとこうなる
- 特定建設業が必要なのは元請のみ
- 下請は基本的に一般でOK
- 金額ではなく「立場」で判断する
- 許可は5年ごとに更新が必要
- 更新は「30日前」が絶対ルール
- 業種追加は「同じ区分のみ」
- 一般⇔特定は「新規扱い」
- 個人→法人は引継ぎ不可
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