建設業許可の種類は全部で何種類?わかりやすく解説【知事・大臣/一般・特定】

建設業許可申請の全体図

建設業許可にはいくつかの種類があり、どれを取得すべきかは事業内容によって異なります。

まず結論からいうと、建設業許可は大きく分けて次の3つの軸で分類されます。

  • 知事許可 or 大臣許可
  • 一般建設業 or 特定建設業
  • どのような申請をするのか

これらの組み合わせにより、実務上は複数のパターンに分かれます。

建設業の許可は少し複雑です。

知事許可か、大臣許可か?

一般許可か、特定許可か?

目的の申請はどの申請にあたるのか?

これらを決めてから申請手続きを続けています。

本記事では、初心者の方でも迷わないように、建設業許可の種類をわかりやすく解説します。

A…知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、営業所の所在地によって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。
工事金額や業種は関係ありません。

建設業者の監督する役所、また管轄する役所(建設業許可の書類の申請する役所)を定めます。

知事許可とは

知事許可」とは1つの都道府県内のみに営業所がある場合に必要な許可です。

  • 例:京都府内だけで営業している場合
  • 複数の営業所があっても同一都道府県内ならOK

大臣許可とは

大臣許可」とは2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要な許可です。

  • 例:京都に本店+大阪に支店
  • 全国展開を目指す建設業者の場合はこちらを選択

※営業所の定義(重要)

建設業許可でいう「営業所」は、単なる登記上の住所ではありません。

以下の要件を満たす必要があります。

  • 見積・契約などの実務を行っている
  • 電話や机などの設備がある
  • 権限を持つ担当者が常勤している
  • 専任技術者が配置されている

つまり「実際に営業している拠点」であることが必要です。

※単なる連絡所や現場事務所は営業所に含まれません。

B…一般建設業と特定建設業の違い

次に重要なのが一般」と「特定」の区分です。
これは下請に出す金額で決まります。

一般建設業許可とは

以下の場合に必要な許可です。

  • 下請に出さない
  • 下請に出しても金額が下記の基準金額未満

基準金額

  • 4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)

中小規模の工事を行う事業者向けの許可となります。

特定建設業許可とは

元請として大規模工事を行う場合に必要です。

具体的には

  • 下請代金の総額が4,000万円以上
    (建築一式は6,000万円以上)

大きな工事を元請で回すなら必須です。

特定建設業が必要なのは元請だけ?一般との違いをわかりやすく解説

建設業許可の「一般」と「特定」の違いはわかりにくいですが、結論はシンプルです。

特定建設業許可が必要なのは「元請業者のみ」です。

ここを間違えると、不要な許可を取りにいくことになるので注意してください。

特定建設業許可が不要なケース

次の場合は、たとえ高額な工事でも特定許可は不要です。

  • 下請業者として工事を受けている場合
  • 第一次下請・第二次下請などの立場である場合

つまり
発注者から直接請けていないなら「特定」は不要

たとえ下請金額が

  • 4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)
    であっても関係ありません。

なぜ特定建設業の制度があるのか

特定建設業は、次の目的で作られています。

  • 下請業者の保護
  • 建設業の多層構造の適正化
  • 大規模工事の管理強化

要するに「元請の責任を重くする制度」です。

一般・特定の違いとは?絶対に押さえるべき3ポイント

受注金額に制限はない

よくある誤解ですが

一般建設業でも受注金額に上限はありません

条件はこれだけです。

  • 下請に出さない
  • または下請金額が基準未満

(4,000万円未満/建築一式は6,000万円未満)

業種ごとに許可は分かれる

  • A業種 → 特定
  • B業種 → 一般

これはOKです。

ただし
同一業種で「一般+特定」はNG

一括下請は原則禁止

特定建設業でも

丸投げ(全部下請)はNG

例外

  • 発注者の書面承諾がある場合のみOK

指定建設業とは?【要件が厳しい7業種】

一部の業種は「指定建設業」とされ、要件が厳しくなっています。

指定建設業とは土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業となります。

特徴

  • 専任技術者に高度資格が必要
  • 1級施工管理技士などが必須

技術力が求められる重要工事向けの制度です。

C…「新規」・「更新」・「業種追加」の違い

建設業許可は、申請のタイミングによっても区分されます。

「新規申請」とは

新たに許可を取る場合で、次の3パターンがあります。

  1. まったくの新規取得
  2. 許可換え新規(別の行政庁へ)
  3. 般・特新規(一般⇔特定の切替)

特に「一般→特定」は実務でよく発生

「更新」とは

建設業許可には期限があります。

  • 有効期間:5年間
  • 更新期限:満了日の30日前まで

更新しないと許可は失効します

※受付期間は自治体ごとに異なるので要確認

※1…このような新規許可を「許可替え新規」といいます?

※2…このような新規許可を「般・特新規」といいます?

「業種追加」とは

すでに許可を持っている業者が
別の業種を追加する場合

建設業許可の「更新」・「業種追加」・「新規」の違いをわかりやすく解説【事例付き】

建設業許可は「更新」「業種追加」「新規」の3つに分かれます。
ここを理解していないと、申請ミスや無駄な手数料につながります。

まず結論

  • 更新 → 5年ごとの継続手続き
  • 業種追加 → 同じ区分で業種を増やす
  • 新規(般・特新規) → 一般⇔特定の切替

それぞれ詳しく解説します。

更新手続きの注意点【期限と落とし穴】

建設業許可の有効期間は5年間です。

更新期限

満了日の30日前までに申請が必要

ここで注意

  • 土日祝でも期限は延びない
  • 平日と同じ扱いになる

更新中の扱い

更新申請をしていればOK

  • 審査中に期限が切れても
    結果が出るまでは許可は有効

これは実務でかなり重要です。

業種追加とは?【よくある勘違い】

業種追加とは

同じ区分(一般 or 特定)で業種を増やすこと

例:

  • 「一般・大工」→「一般・左官」を追加
    → これは業種追加

業種追加にならないケース

区分が変わる場合

  • 一般 → 特定
  • 特定 → 一般

これは
新規(般・特新規)扱いになる

ここは間違えやすいポイントです。

ケース別の建設業許可の種類まとめ

実際のパターンで理解した方が早いので、代表例を整理します。

ケース①

  • 営業所:1都道府県
  • 一般許可あり → 更新
  • 新たに一般で業種追加

知事許可+一般更新+業種追加

ケース②

  • 複数都道府県に営業所
  • 特定の更新
  • 一般で別業種を取得

大臣許可+特定更新+新規(般・特新規)

ケース③

  • 一般許可の更新
  • 一般で業種追加
  • 特定も新たに取得

知事許可+一般更新+業種追加+特定新規

ケース④

  • 一般許可あり
  • 特定で別業種取得
  • 一般で業種追加

知事許可+特定新規+業種追加

同時申請はできる?

複数の申請は同時に可能です

ただし

  • 許可日がバラバラになることがある

→ 管理が面倒になるので注意

法人と個人の違い|許可の引継ぎはできる?

結論
法人・個人どちらでも許可取得は可能

ただし重要

  • 個人 → 法人化
    許可は引き継げない

つまり

  • 手数料も含めてすべて「新規申請」になる

現状の傾向|どの許可が多い?

実務的には

「知事許可 × 一般」が圧倒的に多い

理由:

  • 地域密着の業者が多い
  • 下請中心のビジネスが多い

まとめるとこうなる

  • 特定建設業が必要なのは元請のみ
  • 下請は基本的に一般でOK
  • 金額ではなく「立場」で判断する
  • 許可は5年ごとに更新が必要
  • 更新は「30日前」が絶対ルール
  • 業種追加は「同じ区分のみ」
  • 一般⇔特定は「新規扱い」
  • 個人→法人は引継ぎ不可