※建設業許可は制度からして複雑です。
本ページは建設業許可の全体のイメージをわかりやすくするため作成しています。意図して省略して説明しているところが多々あります。
また、立法趣旨などは筆者の想像によるところです。
詳しく理解されたい方は各都道府県などが発行する「建設業許可の手引き」などを参照してください。
建設業許可の考え方
建設業法の許可は他の許可とは少しが考え方が違います。
例えば、飲食業許可などは許可が無ければ飲食業を営業することはできません。
建設業においては原則として建設業許可がなくても建設業が営業できるのです。
では、なぜ建設業許可が存在するのかということになります。
建設業許可が無くても営業ができるのであればわざわざ取得する必要性がないことになります。
さきほど、「」書きしたところをもう一度、読んでみてください。
「……原則として……」
と書いています。
では原則の反対の例外としてどのような場合に建設業許可が必要なのでしょうか?
建設業許可にはランクが2種類あります。
一つ目、下位ランクの建設業許可は
「一般建設業許可」
と呼ばれています。
二つめ、上位ランクの建設業許可は
「特定建設業許可」
と呼ばれています。
下位ランクの「一般建設業許可」を取得するだけでは「特定建設業許可」でできることはできません。
また、「特定建設業許可」を所得すれば「一般建設業許可」でできることはできることになります。
「一般建設業許可」について
では一つ目の「一般建設業許可」を取得が必要な場合は次の通りです。
| 建設工事の区分 | 建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。) |
| 建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500 万円未満の工事、又は延べ 面積が150 平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2 条第5 号に定める主要構造 物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延 べ面積が2 分の1以上を居住の用に供するもの |
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500 万円未満の工事 |
※建築一式工事とは…建物全体を総合的に企画・指導・調整して完成させる工事(大規模な建物を建築する際に専門業者を差配するイメージ)
今までの要約すると
建設業を営むためには原則として建設業許可は不要です。
例外として「請負代金が500万円以上する工事」をする場合には「一般建設業許可」を取得して契約をする必要があるということです。
請負代金に制限を設けているのは主に500万円規模の工事を請負う小規模事業者のために許可が不要とすることにより負担を軽減できるように法が取り計らっているのだと思います。
また、建設業許可の取得でネックになる「建設業の経営経験」の要件を積むためにも利用できます。
最初は500万円未満の工事で建設業経営の経験を積み(おおよそ5年くらい)そして建設業許可を取得するプロセスを踏むことができます。
ただし、建設業許可は昨今、法的な条件をクリアするためだけに取得するのではなく建設業者としての技術力や経営力の証明として使われることも多いです。
例えば下請契約の際、元請業者に許可書のコピーの提出などはよくみられます。
「特定建設業許可」について
では二つ目の「特定建設業許可」を取得することが必要な場合は次の通りです。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が5,000 万円以上(建築一式工事の場合は8,000 万円以上)となる場合
※建築一式工事とは…建物全体を総合的に企画・指導・調整して完成させる工事(大規模な建物を建築する際に専門業者を差配するイメージ)
今までのおさらいを含め「特定建設業許可」について説明していきます。
まず原則、建設業を営むには許可は不要でした。
そして、例外的に請負代金が一件500万円以上の工事を請負う場合は「一般建設業許可」を取得する必要がありました。
ではさらに上位ランクの「特定建設業許可」に入ります。
「特定建設業許可」では元請業者として下請負人に5000万円以上支払う場合に必要となります。
これは下請業者を保護する役割があります。
5000万円クラスの工事になると下請負人も多く元請業者の差配を間違うととんでもない損害になります。
なので技術力や経営力を担保させて工事を完成させ下請負人に支払いが行われるための許可となります。
「一般建設業許可」と混同しやすいのは「一般建設業許可」は「請負代金」が問われているのに「特定建設業許可」では「下請代金」を問われているところです。
なので「特定建設業許可」を取得していれば請負代金に上限はありません。
また、「特定建設業許可」も法的な条件をクリアするためだけに取得するのではなく建設業者としての技術力や経営力の証明として使われることも多いです。

※建築一式工事の上限は省略しています。
大臣許可と知事許可
大臣許可や知事許可は許可を与える役所また建設業法等の法律遵守を監督する役所を決める概念です。
会社の管轄を決めます。
原則として、建設業者の営業所が存在している「都道府県」(府庁、県庁等)が当該管轄の役所となります。
ただし、管轄におおく建設業者が多い都道府県等(大都市)は更に細かく地域別に分割されて土木事務所などが受付業務をすることもあります。
例外として、営業所が2つ以上の都道府県にそれぞれある場合があります。
この場合は「国土交通省」が許可をあたえ、直接的な監督をします。
具体的には「国土交通省○○地方整備局」と言います。
京都府と滋賀県に本店、支店がある場合などがあります。
ここでポイントとなるのが「営業所」という概念です。
例えば、資材置き場や会社登記で支店とされている事務所であるが実質使われていない事務所などは「営業所」でしょうか。
もうお気づきのように当該不動産は建設業許可の管轄における「営業所」とはなりません。
例えば、京都に本店、滋賀に支店登記だけされた空っぽの不動産がある場合は京都府が管轄となります。
建設業許可の管轄を決める「営業所」の概念は次のように定義されています。
本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。
つまり、建設業許可においては材料や工法など新規に開発されたとしても現在はこの29種の中のどれかに含まれることになります。
もし、業者がやっている工事がどの種類、業種にあてはまるかわからないときまた微妙なときは上記で示した管轄の役所に問い合わせてください。
これはとても大切なことです。
例えば、業者が行っている工事内容が取得した許可と合致していない場合は建設業法違反になり業務停止等の処分を受ける可能性があります。
特に、一番最初に建設業許可を受ける場合は念には念を入れて管轄の役所に問い合わせることをおすすめします。
以下、建設業許可で使う29種類の業種です。
なお、No.は役所の各業種における類似した建設工事の区分の考え方について「建設業許可事務ガイドライン」を参考にページ内リンクさせています。
| No. | 建設工事の種類 | 内 容 | 例 示 |
| 1 | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | |
| 2 | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | |
| 3 | 大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
| 4 | 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| 5 | とび・土工・コンクリート工事 | ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め(しめかため)等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
| 6 | 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
| 7 | 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
| 8 | 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
| 9 | 管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
| 10 | タイル・レンガ・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み (張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
| 11 | 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 12 | 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
| 13 | 舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
| 14 | しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
| 15 | 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| 16 | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
| 17 | 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 18 | 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
| 19 | 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 20 | 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
| 21 | 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
| 22 | 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
| 23 | 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
| 24 | さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
| 25 | 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 26 | 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 27 | 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 28 | 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 29 | 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
各業種における類似した建設工事の区分の考え方
以下、各業種における類似した建設工事の区分の役所の考え方である。
すべてが網羅されているわけではないですがよくあるパターンを類型化しています。
土木一式工事
① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する
建築一式工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
とび・土工・コンクリート工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
石工事
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
屋根工事
① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
電機工事
① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
管工事
① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
タイル・レンガ・ブロック工事
① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
鋼構造物工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
鉄筋工事
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。
鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
舗装工事
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
板金工事
① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
塗装工事
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
防水工事
① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能である。
内装仕上工事
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
電気通信工事
① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
造園工事
① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
水道施設工事
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
消防施設工事
① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
清掃施設工事
① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
解体工事工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
区分ごとまた業種ごとの許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。
ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。
例えば、
| 「一般建設業」で「大工工事」 | 可 |
| 「一般建設業」で「内装仕上工事」 | |
| 「特定建設業」で「土木一式工事」 | 可 |
| 「特定建設業」で「解体工事」 | |
| 「特定建設業」で「建築一式」 | 可 |
| 「一般建設業」で「解体工事」 | |
| 「特定建設業」で「屋根工事」 | 不 可 |
| 「一般建設業」で「屋根工事」 |
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
現在は「一般建設業」の「大工工事」のみ建設業許可を取得
⇩
「一般建設業」の「建築一式工事」の建設業許可が必要になった
⇩
「一般建設業」の「建築一式工事」の建設業許可を取得することは可
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが(軽微な工事は除く)、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断します。全く関連のない二つ以上の工事は該当しません。
ア . 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ . 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
なお「建設業事務ガイドライン」には付帯工事について次のように書かれています。
◆附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
つまり、附帯工事とは本来、厳密にいえば当該工事の許可が必要な工事でも従たる工事(補助的な工事)の場合は許可が無くても合法に工事ができるということである。
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