●建設業許可取得のための6要件
建設業許可取得のための6つの要件です。
建設業許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
これらの要件については、書類により確認します。
要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができません。
なお、本手引きに記載のない書類についても、提示を求められる場合があります。
許可を受けることにより法的に工事を行えるだけではなく、下記の要件が公に認められていることが他の事業者への信頼となります。
| No. | 要 件 |
| 1 | ◆適正な経営体制があること |
| 2 | ◆適切な社会保険に加入していること |
| 3 | ◆営業所ごとに専任技術者を配置すること |
| 4 | ◆請負契約に関して誠実性を有していること |
| 5 | ◆財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
| 6 | ◆欠格要件に該当しないこと |
※なお、「1.適正な経営体制があること」については複雑なためリンク先で詳しく解説いたします。

●建設業許可の6つの要件を簡単にチェック
・「適正な経営体制があること」の要約
建設業許可を受けるためには、建設業を適正に経営できる体制が整っていることが必要です。
建設業は、工事の請負契約や資金管理、従業員の管理など、適切な経営を行うために一定の知識や経験が必要となる業種です。そのため、建設業の経営について一定の経験を持つ人が、会社の経営に適切に関与していることが求められます。
この要件は、建設業者が安定して事業を継続し、請負契約を適切に行うなど、建設業を適正に運営できる体制を確保することを目的としています。
つまり、「建設業について何も知らない人が、適切な経営体制を整えないまま建設業を営む」ということがないように、一定の経営経験や体制を確認するための要件です。
・「適切な社会保険に加入していること」の要約
建設業許可を受けるためには、事業所として健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に適切に加入していることが必要です。
建設業では、従業員が安心して働くためにも、社会保険への加入が重要です。社会保険に加入することで、病気やけがをした場合の医療保障や、将来の年金、仕事を失った場合の雇用保険など、働く人の生活を支えるための制度を利用することができます。
そのため、建設業許可の審査では、事業者が法律に従って必要な社会保険に加入しているかどうかが確認されます。
ただし、すべての事業者や従業員が同じ保険に加入するわけではありません。会社の形態や従業員の人数、雇用形態などによって加入が必要となる保険が異なります。
つまり、「建設業を営む事業者として、法律で加入が義務付けられている社会保険にきちんと加入していること」が、建設業許可を受けるための要件の一つとなっています。
・「営業所ごとに専任技術者を配置すること」の要約
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置することが必要です。
専任技術者とは、その営業所において建設工事に関する専門的な知識や経験を持ち、工事の請負契約などが適切に行われるように技術面から管理する人のことです。
建設工事を適正に行うためには、工事の内容や施工方法などについて、専門的な知識を持った人が営業所にいることが重要です。そのため、建設業許可では、営業所ごとに一定の資格や実務経験などを持つ専任技術者を配置することが求められています。
専任技術者になるためには、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、一定の資格を取得していることや、一定期間の実務経験があることなどの要件を満たす必要があります。
つまり、「建設工事について専門的な知識や経験を持つ人を営業所に配置し、工事の請負契約などを適切に行える体制を整えること」が、建設業許可を受けるための重要な要件の一つとなっています。
・「請負契約に関して誠実性を有していること」の要約
建設業許可を受けるためには、請負契約を締結したり、工事を行ったりする際に、誠実に業務を行うことが必要です。
建設工事の請負契約では、工事の内容や金額、工期などについて、発注者との間で適切に契約を結ぶことが重要です。そのため、建設業者が契約に関して不正な行為や不誠実な行為を行うおそれがないことが求められています。
例えば、請負契約を結ぶ際に、詐欺や脅迫などの行為を行ったり、工事の内容について虚偽の説明をしたりするような事業者は、この要件を満たすことができません。
この要件は、建設工事の発注者が安心して契約を結ぶことができるようにするとともに、建設業界全体の適正な取引を確保することを目的としています。
つまり、「建設工事の請負契約について、法律や契約を守り、発注者に対して誠実に業務を行う事業者であること」が、建設業許可を受けるための要件の一つとなっています。
・「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」の要約
建設業許可を受けるためには、建設工事を行うために必要な資金を確保できるだけの財産的な基礎や、金融機関などから資金を調達できる信用があることが必要です。
建設工事では、工事に必要な材料の購入費や従業員の給料、下請業者への支払いなど、工事を完成させるまでに多くの費用が必要となります。そのため、十分な資金がない事業者が工事を請け負うと、途中で資金が不足し、工事を完成できなくなったり、取引先への支払いができなくなったりするおそれがあります。
そこで建設業許可では、事業者に一定の財産的基礎があることや、必要な資金を調達できるだけの金銭的信用があることを確認しています。
なお、この要件は「一般建設業」と「特定建設業」で求められる基準が異なります。特定建設業では、より大きな工事や下請代金の支払いなどに対応する必要があるため、一般建設業よりも厳しい財産要件が定められています。
つまり、「建設工事を最後まで適切に完成させ、取引先への支払いなどもきちんと行えるだけの資金面での基盤があること」が、建設業許可を受けるための要件の一つとなっています。
・「欠格要件に該当しないこと」の要約
建設業許可を受けるためには、申請者や役員などが「欠格要件」に該当しないことが必要です。
欠格要件とは、建設業を適正に営むことができないと考えられる一定の事由を定めたものです。建設業許可を受けるためには、これらの事由に該当していないことが求められます。
例えば、建設業法などの法律に違反して一定の刑罰を受け、その刑の執行を終えてから一定期間が経過していない場合や、建設業許可を取り消された後、一定期間が経過していない場合などは、欠格要件に該当することがあります。
また、申請書や重要な書類について虚偽の記載をしたり、重要な事実を隠したりした場合も、許可を受けることができなくなる場合があります。
この要件は、建設業許可を受ける事業者が、法律を守り、適正に建設業を営むことができる者であることを確認するために設けられています。
つまり、「建設業を適正に営むことができないと判断される一定の事情がないこと」が、建設業許可を受けるための要件の一つとなっています。
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