建設業許可の要件|「適性な経営体制があること」

①建設業法と建設業許可の基本

「適性な経営体制があること」を詳しく説明

「経営体制」とは常勤役員等(取締役のイメージ)にどのような経験の持った人間を置くかということであります。

これは二つのパターンがあります。

一つ目は「(表1-1)の経験者の一人以上が常勤役員等に就任している」パターンです。(パターンA)

二つ目は「(パターンA)の(表1-1)の経験者には満たない者が常勤役員等に就任し、その常勤役員等を補助する者を付ける」パターンです。(パターンB)

以前は(表1-1)の経験者のみが対象でした。

しかし(表1-1)の経験はなかなか経験が積みづらくネックとなっていました。

そこで近年、(表1-1)の経験を複数の人間で補い合う(パターンB)の制度が誕生しました。

本来は(表1-1)の経験者を置きたいが(パターンB)の制度でも許可を解禁したと考えるとわかりやすいと思います。

★(パターンA)

常勤役員等(表1-2)のうち1人が、(表1-1)の経験を有していること

(表1-1) 経営管理者となるための経験(いずれか一つ)
建設業に関して➀経営業務の管理責任者として5年以上の経営経験を有すること
②権限のある執行役員等として5年以上の経営経験を有すること
③経営業務の管理責任者に準ずる地位で、6年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という)を有すること
(表1-2) 常勤役員等とは
法人の場合常勤である取締役(株式会社の場合)
業務を執行する社員(持分会社の場合)
執行役(指名委員会等設置会社の場合)
これらに準ずる者法人格のある各種組合等の理事
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等
個人事業主の場合常勤である本人
その支配人

※ 「常勤」とは…原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む)している者

★(パターンB)

読みにくいと思いますが一度、通して読んでください。

常勤役員等(表2-2)のうち1人が、次の①②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてa.~c.の経験を有する者をそれぞれ配置していること(a.~c.の全ての経験が必要です)

(表2-1)(パターンA)に満たない常勤役員等
常勤役員等➀役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における建設業に関する5年以上のa.財務管理の業務経験建設業の役員等の経験2年以上を含むこと
b.労務管理の業務経験
c.業務運営の経験
②5年以上の役員等の経験
(表2-2)(パターンA)に満たない常勤役員等の満たない部分を直接保佐する者
直接保佐する者・役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における・建設業に関する5年以上の➀財務管理の業務経験
②労務管理の業務経験
③業務運営の経験

「直接に保佐」…組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと

同一人が複数の業務経験を有している場合は、複数の役割を兼任することができます。

(表2-3)常勤役員等とは
法人の場合常勤である取締役(株式会社の場合)
業務を執行する社員(持分会社の場合)
執行役(指名委員会等設置会社の場合)
これらに準ずる者法人格のある各種組合等の理事
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等
個人事業主の場合常勤である本人
その支配人

※ 「常勤」とは…原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む)している者

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若干、難しかったでしょうか。

制度を創った趣旨を考えればそこまで難しくありません。

さきほどもお話した通り制度的には(パターンA)が望ましいわけです。

しかし、(パターンA)は建設業許可取得のネックになっていました。

なので複数人が補い合って(パターンA)の経営能力を担保しようとしています。

まず、常勤役員等(取締役等)に(表2-1)の経験者を最低限としておきます。

(表2-1)の経験者では(パターンA)の経験が足りません。

なので足りないところをその保佐する者で補うイメージです。

そう考えると少しはわかってくると思います。